遺言書は、ご自身にとって大切な方たちに向けてのこす大切な書面です。遺言書の中で財産の分け方や意向を示すことによって、財産を巡った余計なトラブルを起こさないように対策しておくことができます。
逆に、いい加減な方法で遺言書を書いてしまうと、かえって相続人間での揉め事を引き起こす原因になりかねませんので、遺言書の書き方については事前にしっかりと確認しておきましょう。
また遺言書と一言でいっても、実は遺言書には複数の方式があります。こちらのページでは、豊橋や豊橋周辺にお住まいで、遺言書の作成をご検討中の方に向けて、遺言書の中でも代表的な「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類について簡単に解説いたします。
自筆証書遺言と公正証書遺言は、それぞれ作成方法やかかる費用、保管方法等も異なるので、両者の違いを確認し、どの方式で作成するのが良いか考えてみましょう。
自筆証書遺言(自筆遺言書)
自筆証書遺言とは、その名のとおり「自筆で書いた遺言書」のことです。
自筆証書遺言を作成する際に必要なものは、下記のとおりです。
- 紙
- ペン(鉛筆、ボールペン、万年筆等でも可)
- 印鑑(シャチハタや指印でも可)
自筆証書遺言はお手元にあるものだけで、いつでも気軽に遺言書を作成することができるのが大きなメリットです。また、作成にあたって費用もかかりませんので、この点も大きな特徴といえるでしょう。
自筆証書遺言は、無効になるリスクもある
このように気軽に作成できる反面、ルールに従って作成されていないために法律上「無効」になってしまうというリスクもあります。例えば、
- PC等で作成された遺言書
- 署名や日付を記載していない遺言書
- 押印のない遺言書
- 2人以上が共同で作成した遺言書
このような遺言書は、ルール上無効になってしまいます。
また、トラブルの元となりやすいこともデメリットとして挙げられます。
上記でご説明したように、「鉛筆」や「シャチハタ、指印」を使用すること自体は可能ではあるものの、遺言書の専門家である私どもとしては、これらを用いて遺言書を作成することはおすすめできません。
なぜならば、鉛筆で書くと簡単に書き換えることができるだけでなく、年月が経過するにつれて文字が薄れて読みにくくなってしまう…といったことが生じる可能性があるからです。
またシャチハタや指印を用いてしまうと、「本当に本人が作成したのか」「誰かが偽装したり、無理に書かせたりしたのではないか」と疑われてしまい、トラブルの引き金になりかねないので、豊橋で遺言書作成のお手伝いをさせていただいている専門家の立場としてはおすすめすることができません。
せっかく遺言書を作成するのであれば、方式の不備を理由として無効になることのない、公正証書遺言の作成がおすすめです。
公正証書遺言(公正遺言書)
公正証書遺言とは、公証役場に出向き、遺言者が考えた遺言書の内容を公証人に作成してもらう方式で作成する遺言書です。
公正証書遺言の作成件数は年々増加しており、世間ではより一般的な遺言書になってきているといえます。
公正証書遺言の作成で準備するもの
作成する際に遺言者が用意するものとしては、下記が挙げられます。
- 相続させる人(推定相続人)と遺言者の続柄がわかる戸籍謄本(発行から3ヶ月以内)
- 推定相続人以外で財産を渡す人(受遺者)の住所・氏名・生年月日がわかる書類(住民票等)
- 遺言者の実印
- 遺言者の印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内)
- 相続あるいは遺贈する不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書
- 相続あるいは遺贈する不動産以外の財産に関するメモ 等
このように、公正証書遺言の場合は自筆証書遺言に比べて用意しなければならないものがいくつもあります。
証人2名の立会いも必要
また、書類等の他にも、公正証書遺言を作成する過程で「証人2名の立会い」が必要です。証人になる人に特別な資格等は必要ありませんが、下記に該当する方は証人になることができません。
- 推定相続人または受遺者
- 推定相続人または受遺者の配偶者、あるいは直系血族
- 四親等内の親族
- 未成年者
- 公証人の配偶者
- 書記ならびに使用人
遺言書を作成してもらう段階でご自身の財産状況が知られてしまいますので、友人に頼むことも心象的に厳しいでしょう。お願いできそうな方が周りにいない場合、あいち相続あんしんセンターであれば証人の立会サポートも可能ですので、お気軽にご相談ください。
ちなみに、公証役場は全国各地にあり、どこの公証役場で作成しても問題ありません。豊橋周辺にお住まいの方であれば、豊橋公証人合同役場が一番近いでしょう。
豊橋公証人合同役場…愛知県豊橋市駅前大通2丁目81 emCAMPUS EAST 4階
(JR東海道本線・飯田線、東海道新幹線、名鉄本線「豊橋」駅東口より徒歩6分)
公正証書遺言を作成する際には、必要な書類が多く、書類の費用や公証人の手数料などの費用がかかります。
しかし、公証人が作成するので、法的に有効な書面として確実に遺言書をのこすことができます。遺言書作成を検討されている方は、公正証書遺言での作成をおすすめいたします。
豊橋で遺言書作成ならあいち相続あんしんセンターまで!
遺言書作成にあたっては、「自分の意思表示が正確に反映されていること」「大切なご家族や親族が納得して相続が行われること」が重要です。起こりがちな相続トラブルを未然に防ぐことが求められますので、現在のご親族の関係性や相続税など、揉め事の引き金となる可能性のあるあらゆる要素に配慮をした遺言書にすることが必要です。
あいち相続あんしんセンターは、遺言書の専門家がそのようなお客様のご状況をお伺いしたうえで、どのような内容にすれば良いかといったアドバイスをさせていただきます。
豊橋エリアにお住まいの方であれば、豊橋駅から徒歩1分の場所にございます豊橋支店が足を運んでいただきやすいかと思います。豊橋または豊橋周辺にお住まいで、遺言書作成に関するご相談なら、あいち相続あんしんセンターまでお気軽にお問い合わせください。