3ヶ月後の相続放棄

3ヶ月後の相続放棄

相続放棄や限定承認の判断は、相続発生を知ってから3ヵ月以内にしなければなりません。
この短期間で、被相続人の財産や借金をしっかり調査しなければなりません。

しかし、実際全ての相続財産を確認し、プラスかマイナスかを判断することはなかなか難しいことです。
このようなときは、相続放棄の期間を延長してもらうことができます。
それには、相続について利害関係を有する人が家庭裁判所に請求することにより、この期間を延長することができます。

ですから、借金が多いのか資産が多いのか直ちにははっきりしないために、相続放棄の決断がつかず迷っている場合には、この延長の請求をおすすめします。

例えば、被相続人が全国各地で様々な事業を行っていた場合や、複数ヶ所の不動産を所有していた場合、すべての資産と借金を3ヶ月で把握するのは至難ですから、このような状態にある場合にこの申し立てを行なうことができます。

相続放棄が延長されるその他のケース

1.相続人が相続の承認も放棄もしないまま死亡した場合

当初の相続人が相続開始後、承認も放棄もしないまま死亡した場合には、当初の相続人の相続人は、自己が相続人であることを知ったときから3ヶ月の熟慮期間が起算されます。

2.相続人が未成年者または成年被後見人である場合

制限能力者(未成年者または成年被後見人)の法定代理人(親、成年後見人など)がこれらの者についての相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月の熟慮期間が始まります。

3.その他、熟慮期間が延長される例外的ケース

被相続人(故人)に相続財産が全く存在しないと信じてもやむをえない理由があるときには、相続放棄の熟慮期間は、相続財産の全部又は一部の存在を知ったとき又は知ることができたときから例外的に起算できることがあります。

相続・遺言・生前対策
ついて詳しく知りたい!

相続・遺言・民事信託について専門家が解説します

あいち相続あんしんセンターの
無料相談のご案内

1

お電話・メールにて面談のご予約

まずは、お電話にて無料相談のご予約を、専門のスタッフがご予約をお取りします。
お客様のご都合の良い相談日程とお時間をお伺いします。当事務所は、土・日・祝日及び時間外の対応も可能です。(事前にご相談ください)

2

ご予約いただいた日時に、ご来所ください

刈谷駅徒歩1分、名古屋駅徒歩5分、岡崎駅徒歩1分、豊橋駅徒歩1分、安城市役所すぐとなりと、アクセスしやすい立地です。スタッフ一同、お客様を笑顔でお迎えしております。どうぞ安心してお越し下さい。

3

専門家との面談

面談場所は、完全個室となっているため、プライバシーも守られます。専門家が相続・遺言のご相談について親身にお伺いいたします。
相談者様のご状況をお伺いしたうえで、適切な手続きの流れと、当事務所でサポートした場合の費用のご説明をいたします。 疑問に思う点やご質問もお受けいたします。

あいち相続あんしんセンターの
初回相談が無料である理由

あいち相続あんしんセンターでは、相続、遺言、生前対策のお手続きについて、90分~120分の完全無料相談でお客様のお話しをお伺いさせて頂き、お客様のご相談内容に応じたご提案をいたします。

ご依頼いただくかどうかは、その場で決めて頂く必要は一切ありません。
ご自宅にお帰りになってから、信頼できる方々とご相談されたうえでご判断ください。大切な内容ですので、しっかりとご検討されることを推奨しています

刈谷・岡崎・名古屋・豊橋・安城を中心に
相続手続き・遺言書作成・生前対策
10,000件超の相談実績

相続・遺言の
無料相談
お電話でのご予約はこちら 刈谷・岡崎・名古屋・豊橋・安城を中心に、相続・遺言の無料相談! 0120-130-914 メールでの
お問い合わせ