家庭裁判所における相続放棄の申述

大切なご家族が亡くなり相続が発生すると、残されたご家族は相続人となって、故人(被相続人)の財産を聞き継ぐことになります。相続の引継ぎ方法としては単純承認・相続放棄・限定承認の3つが挙げられますが(下記参照)、こちらでは、被相続人の財産状況によって選択することになりうる相続放棄についてご説明いたします。

まずは相続放棄の概要を把握されたい方は、下記からご確認ください。

相続放棄とは

そもそも相続放棄とは、被相続人の遺産を引き継ぐ一切の権利を放棄することを言います。相続放棄をすると初めから相続人ではなったことになり、現金や不動産などといったプラスの財産を引き継ぐこともできなくなるため、相続放棄の選択は慎重に行いましょう。

相続放棄を行うには、「相続の開始を知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所にその旨の申述を行う必要があります。この手続きを行なわないと、プラスの財産とマイナスの財産の両方を引き継ぐ「単純承認」を行ったとみなされ、相続人は借金の弁済義務を負うことになります。単純承認をすると撤回はもちろん、相続放棄や限定承認をすることもできなくなるため、申述の期限内にしっかりとした判断を行いましょう。

相続の引継ぎ方法

  • 単純承認…被相続人のプラスの財産とマイナスの財産すべてを相続する
  • 相続放棄…財産を相続する権利一切を放棄する
  • 限定承認…プラス財産の限度内でマイナス財産を相続する
    • 限定承認は複雑な手続きとなるため、一般的にはあまり使われていません

被相続人の財産を全て引き継ぐ場合には単純承認を選ぶことになります。単純承認の選択には特別な手続きは必要ありませんが、相続放棄と限定承認を検討される場合には家庭裁判所において相続放棄の申述または限定承認の申立てを行わなければなりません。

いずれにせよ、まずは被相続人の財産状況をしっかりと把握してから相続財産の引継ぎ方法を選択していただくことになります。

相続放棄選択に至るまで

相続の引継ぎ方法の決定にあたり、まずは被相続人の財産調査を行う必要があります。なぜなら、相続財産には現金や不動産などといったプラスの財産しかないというケースはほとんどなく、金額の差はありますが、大抵の方には借金や保証債務、住宅ローンなどのマイナス財産が含まれるため、もしも被相続人の財産の内訳がマイナスの財産が上回る場合、相続放棄や限定承認の選択を視野に入れることになるからです。

どのような場合に相続放棄を選択するのか

  • 借金などマイナスの財産のほうがプラスの財産より多い
  • 相続争いに巻き込まれたくない
  • 店舗・農地など分割することが難しい財産がある

借金のある財産を相続した場合、相続人がその弁済義務を負うことになるため、債権者が家や職場まで押しかけてくる可能性があります。

このような事態を回避するため、相続放棄を選択して被相続人の代わりに借金や保証債務などの支払い義務を背負うことのないようにします。

しかしながら、冒頭でご説明したように、相続放棄をするとプラスの財産も受け取ることができないため、正しい見識で判断しなければなりません。

相続放棄の期限とは

繰り返しになりますが、相続が開始されると相続人は「相続の開始を知った日から3か月以内」に相続の引継ぎ方法を決定しなければなりません。

先に財産調査を行ってから相続の引継ぎ方法に関する正しい判断を行うことになるため、想像以上に手間や時間がかかる可能性があります。なお、この期日を過ぎた場合には単純承認をしたことになり、被相続人の借金の弁済義務を負うことになります。

ただし、相続の開始を知った日から3か月が過ぎてしまったという方でも、条件が合致するようであれば相続放棄ができる可能性があります。

被相続人が亡くなり、自分が相続人であるという事は知っていたが、借金があることは知らなかったなどという場合などにおいて、最高裁判所が相続放棄を認めたケースもあるため、現在このようなご状況でお困りの方は、速やかに専門家にご相談ください。

相続人との関係性について

相続放棄のご相談にいらっしゃる方の中には「相続放棄をすることで他の相続人である親族や家族との関係がなくなってしまう」とご心配される方もいらっしゃいますが、相続放棄は「被相続人の財産を相続する権利を放棄する」ものであり、ご親族やご家族との関係までも放棄するわけではないためご安心ください。

期日内に相続の決定ができない場合

相続手続きの内容は各ご家庭によってそれぞれ異なるため、中には期限内に判断できかねるといったケースも存在します。

  • 相続財産が遠方に複数あるなどバラバラで調査に時間がかかるまたは進まない
  • 相続人同士の関係が悪く、財産についての把握ができない
  • 被相続人には借金があるが、金額や内容などといった全体像の把握ができない

このような事由から3ヶ月の期限内に相続の引継ぎ方法が決められないという場合には、家庭裁判所に申し立てすることで期間の伸長が可能となるため、時間のかかる恐れがある場合には前もって伸長の申立てをしておくと安心かもしれません。

相続放棄の判断をしかねている方

相続の引継ぎ方法を検討されている方の中には以下のようなお悩みを抱えていらっしゃる方が少なくありません。

  • 被相続人が多額の借金をしている
  • 相続財産よりも借金の方が多いことがわかっている
  • 被相続人の借金の債権者から督促の連絡が来た
  • 被相続人の住宅ローンがかなり残っている
  • 生前の被相続人とは疎遠であっため相続に関わりたくない
  • 相続放棄するべきなのか自分だけで判断するのが怖い

相続放棄申述までの流れ

相続人の人数や関係性によっても変わりますが、所要期間はおおよそ1.5~2か月となります。

(1)戸籍収集

相続人を明確にする為に家庭裁判所へ戸籍を提出します。

(2)申述書作成とご署名

相続放棄の申述書を作成のうえご署名ください。

(3)家庭裁判所へ戸籍と申述書の提出

戸籍と申述書を家庭裁判所に提出します。

(4)照会書の記入と返送

申述後、家庭裁判所から送付された照会書に必要事項を記入し、返送します。

(5)家庭裁判所から届いた照会書を記入し返送

申述をすると家庭裁判所から照会書が届くので必要事項記入して、送り返します。

(6)申述受理書が届く

家庭裁判所から申述受理書が届きましたらお手続き完了となります。

財産調査サポート

  • 被相続人の借金(信用情報機関)調査のサポートや相続人調査は、当センターで対応可能です。
  • 家庭裁判所への相続放棄申立ては、司法書士や弁護士の業務となります。

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