生命保険金については、その受取人がどの様に指定されているのかで分けて考える必要があります。以下の様に、分けて見ます。
- ケース(1)特定の者が保険金の受取人として指定されているケース
→このケースでは、保険金は自分の権利として取得するので相続財産には含まれません。 - ケース(2)保険金の受取人が「相続人」と指定されているケース
- ケース(3)保険金の受取人が亡くなられた方自身とされているケース
→このケースでは、保険金は相続財産となります。
以上のとおり、被相続人が生命保険に加入していた場合は、「死亡保険金の受取人に指定されている者」が保険会社に保険金を請求することとなります。
また、生命保険の受取人が指定されている死亡保険金は相続財産には含まれませんので、原則として、全額が受取人の財産となります。
生命保険金の請求する際に必要な書類
- 保険金請求書(保険会社所定の物)
- 保険証券・死亡診断書(死体検案書)
- 被相続人の住民票及び戸籍謄本
- 保険金受取人の印鑑証明書
- 災害事故証明書、交通事故証明書(死亡原因が災害・事故による場合)
などです。
※必要書類は各保険会社によって異なる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。
受取人が相続人の誰かの場合
このケースも、被相続人が亡くなられた時点の相続人を指定しているのであって、その相続人は相続によってではなく、保険契約によって保険金を受け取ることになります。
従って、このケースでも、生命保険金は相続財産には含まれないとされています(最高裁判所の裁判例)。
但し、そうだとしても、受取人を相続人とした指定には、原則として、相続人が保険金を受け取る割合を相続分の割合によるとする指定も含まれ、各相続人は、相続分の割合により保険金を取得する、とされています(最高裁判所の裁判例)。