相続人が未成年の場合 - あいち相続あんしんセンター
未成年者がいる場合の遺産分割と相続手続き
相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議が出来ません。
よって、下記の2つの方法から選択しなくてはいけません。
① 未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする
② 未成年者の代理人が遺産分割協議をする
通常未成年者の代理人は親なのですが、親子揃って相続人となるケースが多くあります。
例えば、父親と母親の間に子供がいるケースで、父親が亡くなった場合には、母親と子どもが法定相続人になります。
親と子どもが相続人となる場合、親の相続分が増えれば子どもの相続分は減ります。
このような関係を「利益相反関係」と言い、法律は子どもの権利を守るために、相続に関して親が子どもの代理人となることを禁じているのです。
また、子供だけが相続人である場合であっても、数人の子供を一人の親が代理することもできません。
このようなときには、未成年者一人ひとりのために特別代理人を選任します。
特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます。
特別代理人の選任申立ては、裁判書への提出書類の作成が必要となりますが、当事務所がサポートさせていただくことが可能ですので、お気軽にお問合せ下さい。
※裁判所への提出書類を、司法書士が作成することができると法律で定められております。
当事務所からのサポート内容(相続手続き丸ごと代行サービス)
相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?
・相続手続きをすべて専門家に任せたい
・仕事をしていて平日に役所や法務局へ行けない
・遺産の分割方法についてアドバイスがほしい
・不動産や預貯金など、相続財産が多岐にわたる
・相続人が多くて遺産分割や書類のやり取りが大変
・相続人同士が遠方に住んでいる
・相続財産や相続人が特定できない
上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、弊事務所が相続人様の窓口として、煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。 相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更など、 あらゆる相続手続きをまとめて代行いたします。
相続手続き丸ごと代行サービスのイメージ
相続人が多くて話がまとまらない場合は当事務所にご相談ください!
相続に関する手続きや問題の解決のためには、できるだけ早い段階で専門家に相談することが大切です。実際に、もう少し早くご相談いただいていれば、こんな事態にはならなかったということが少なくありません。
そこで当事務所では、お客様にお気軽にご相談いただけるよう、ご相談を無料で承っております。
相続に関する手続きは、何から始めていけばよいのかわからないことがほとんどだと思いますので、ご遠慮なくお話をお聞かせ下さい。
ご予約ダイヤルは0120-130-914になります。
当事務所は、土・日・祝日及び時間外の対応も可能です。(事前にご相談ください)
親切丁寧にご相談に対応させていただきます、まずはお気軽にお電話ください!
相続手続き丸ごと代行サービスの料金
通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では146,000円~となっております。そのため、相続財産が多額でない場合でもご利用いただけます。 また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更は司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所ではこれらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。
- ① 相続税申告の無い方
相続財産額 | サポート内容 | サポート料金 |
---|---|---|
2000万円 未満 | 1.相続人調査および確認(6名まで) 2.相続関係説明図作成 3.相続財産調査(不動産、預貯金等) 4.相続方法に関するアドバイス 5.遺産分割協議書作成 6.法務局への不動産登記(1件4筆 迄) |
146,000円~ |
4000万円 未満 | 上記1~6と同様 | 186,000円~ |
6000万円 未満 | 上記1~6と同様 | 238,000円~ |
8000万円 未満 | 上記1~6と同様 | 302,000円~ |
1億円 未満 | 上記1~6と同様 | 378,000円~ |
1.2億円 未満 | 上記1~6と同様 | 466,000円~ |
1.2億円 以上 | 上記1~6と同様 | 個別御見積 |
- ② 相続税申告のある方
相続財産額 | サポート内容 | サポート料金 |
---|---|---|
4000万円 未満 | 1.相続人調査および確認(6名まで) 2.相続関係説明図作成 3.相続財産調査(不動産、預貯金等) 4.相続方法に関するアドバイス 5.遺産分割協議書作成 6.法務局への不動産登記(1件4筆 迄) |
258,000円~ |
6000万円 未満 | 上記1~6と同様 | 308,000円~ |
8000万円 未満 | 上記1~6と同様 | 358,000円~ |
1億円 未満 | 上記1~6と同様 | 408,000円~ |
1.2億円 未満 | 上記1~6と同様 | 448,000円~ |
1.4億円 未満 | 上記1~6と同様 | 488,000円~ |
1.6億円 未満 | 上記1~6と同様 | 528,000円~ |
1.6億円 以上 | 上記1~6と同様 | 個別御見積 |
<個別費用の目安>
1.相続人調査: 上記の7名以上の1名につき4,000円
2.相続関係図作成: 13,000円~
3.相続財産調査: 40,000円~ ※相続財産の種類と内容による。5件以上は別途費用
4.相続方法のアドバイス: 無料相談時にのみ無料
5.遺産分割協議書作成: 27,000円~ ※相続手続一式における協議書作成業務
6.法務局への登記申請: 28,000円~ ※1件4筆まで。司法書士あいち司法&相続が担当。
※上記の6登記業務は、司法書士業務となるため、司法書士と個別契約を締結していただく必要があります。この際に、本人確認が義務付けられております。ご了承ください。
※登記申請の費用は、あくまで目安となりますので、詳細は無料相談の際にお伝えさせていただきます。
※上記は税抜表示となります。
相続手続き丸ごと代行サービスの流れと内容
1.相続人の調査・確定(戸籍収集・相続関係説明図の作成)
法律上、誰が相続人になるのか調査・確定します。
相続人を確定するために、当事務所にて被相続人(故人)の出生から死亡までの連続した戸籍を
取得し、相続関係説明図(家計図)を作成いたします。
2.相続財産の調査・財産目録の作成
相続財産として何がどれだけあるのか、ヒアリングをもとに確認します。現金や預貯金、不動産、有価証券など、相続財産の具体的な金額を調べます。
3.遺産分割協議・遺産分割協議書の作成
必要に応じて司法書士が公平な第三者の立場で遺産分割のアドバイスを行います。
法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係悪化を防ぎます。
その後話し合いがまとまれば、当事務所にて遺産分割協議書の作成を行います。
4.預貯金の名義変更・払い戻し
面倒な金融機関での預貯金の手続きも当事務所にて代行いたします。
5.不動産の名義変更
不動産の名義を、被相続人の名義から相続人の名義に変更(相続登記)します。
6.証券・その他資産の名義変更
株式や社債などの証券、その他資産の名義を、被相続人の名義から相続人の名義に変更します。
※対象財産: 株式、投資信託、国債、社債、保険、電話加入権、相続財産管理口座開設、ゴルフ会員権 (未上場株は除きます)
7.相続財産の活用(不動産の売却・運用等)についてのサポート
相続した不動産を売却・処分される場合は、信頼できる不動産会社をご紹介します。
また、不動産会社を紹介するだけでなく、その契約内容についても法律の専門家としてアドバイスいたします。
8.相続税の申告(税理士のご紹介)
税理士はそれぞれに得意分野があるため、相続税の申告が必要な場合は当事務所にて相続に強い税理士をご紹介します。また、税理士を紹介するだけでなく、紹介後も引き続きサポートいたします。
相続の手続きが終わった後の解放感…
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一般に相続案件において、済ませなければならない手続きの数は平均で20~30通り、そのパターンは90種類にも渡るとされています。 数千万、ときには数億円の財産を受け継ぐ大変な作業を 大切な人を見送らなければいけない時期に同時に進めるのは 心理的にも、物理的にも大変な負担がかかります。 口を出してくる人はたくさんいるけど、 そんな不安から解放されることが我々司法書士の使命です。 |
簡単だと思っていた手続き、思うように進まない…
ー最初は一人で行うつもりでしたが、いざ初めてみると、 種々面倒なことが多く、とても負担がかかりそう ー複雑な家庭環境のため、どれ程の書類や手続きが必要か 先が見えない不安で一杯でした ー仕事の都合上、なかなか手続きの時間が取れない… ー手続きの残り期間が無く、かつ終わる見込みが立たない… |
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司法書士、行政書士が窓口となり、面倒な書類作成、各所への届け出を代行します
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司法書士、行政書士には相続手続の代行が認められています。これにより、関係各所からの書類を収集することが可能になります。 相続案件を進めていく上で、 我々だけに与えられた効率的に業務を進める機能なのです。 また、我々は日ごろから戸籍収集、名義変更を数多くこなしています。関係各所との付き合い方、スムーズなやり取りを出来る関係が既にあります。 そのコツだけでも知っておくことで、 余計なストレスを抱えずに済むかもしれません。 大半の書類を集める、作成する、それぞれの手続きの届け出をする、全部司法書士にお任せいただけます。 お客様は、この煩わしさから解放されます。 |
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