よくご覧いただいている当事務所のQ&A - あいち相続あんしんセンター
Q.相談したいのですが費用はいくらかかりますか?
A. ご相談は無料です。
まずは、お電話にて無料相談のご予約を。専門のスタッフがご予約をお取りします。
お客様のご都合の良い相談日程とお時間をお伺いします。
面談は夜間、土日も対応可能ですのでご希望をお話し下さい。
電話面談予約(24時間365日受付)ご予約ダイヤルは0120-130-914になります。
当事務所は、土・日・祝日及び時間外の対応も可能です。(事前にご相談ください)
親切丁寧にご相談に対応させていただきます、まずはお気軽にお電話ください!
Q.サービスの申込みの報酬はいくらかかりますか?
A.相続は、誰に相談するかで“お願いできる範囲”と“総額費用”が変わります。

まずは、初回の無料相談にお越しください。
無料相談では、遺産相続に関する筋道をお伝えさせていただきますので、悩んで時間を掛けてしまう前に、まずはお気軽にお問合せください。
ご相談:無料で、相続専門家が知識と経験に基づいた最適なアドバイスをご提供します。
当事務所はどなたにも安心してご相談いただけるように明朗会計をモットーにしております。料金表をご覧ください。
Q.複雑な関係ですが、ご相談にのってもらえるのでしょうか?
A.まず複雑だと思われていらっしゃる関係を、明らかにされることをお薦めします。
我々が実施している無料相続診断をご利用ください。後は、他の相続人の皆様と納得し合えるかが肝心です。
実際には調停や裁判に進行するのは稀で、ほとんどが話し合いで解決されていらっしゃいます。
もちろん、その後の手続きのスケジュールは、我々の方でご提案させていただきます。
Q.仕事が忙しくて、ほとんど自分で手続きをする時間がありません。
何から何まで代行してもらえるのでしょうか?
A.法的に可能な部分については、大半を代行いたします。
例えば、戸籍や財産の調査、遺産分割協議書の作成、相続登記、相続税申告などは、それぞれの専門家により代理が可能な手続きです。
銀行口座の名義変更など、必ずしも代理が認められない手続きは、その方法をアドバイスしたり、同行させていただくことでサポートをしております。
Q.足が不自由で、相談したくても事務所に伺えません。
手続きも不安なのですが、どうすれば良いでしょうか?
A.あいち相続あんしんセンターでは、出張でのご相談も承っております。
実際の手続きでは、郵送で進めていける部分が増えており、我々も可能な限り、お客様にご負担をかけないようサポートしております。
Q、父が亡くなりました。車のローンなどの借金をかかえているのですが、支払う必要はあるのでしょうか?
相続開始を知ってから3か月以内に、被相続人の住所地の家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。必ず家庭裁判所に申述する必要があり、遺産分割協議書に「相続人山田花子は相続を放棄する」と書いたり、相続人が自分で相続放棄証書を作成して実印を押しても効力を生じませんからご注意ください。
しかし、相続放棄をしてもその人が相続を引き継ぐことがなくなっただけで、他の相続人に残された借金が引き継がれます。第一順位の子、第二順位の親(尊属)、第三順位の兄弟(配偶者は常に同順位)の全員が相続放棄をして初めて「相続人がいない」という状態になり、かなり労力のいることになります。相続財産をの総額を十分に考慮の上、ご検討ください。
Q、他府県に不動産があります。愛知県からでも登記の申請ができるのでしょうか?
郵送で申請書を送り、できあがった登記識別情報は簡易書留で郵送を依頼し、受け取ることができます。
現在は、申請もオンラインで申請することができます。これを利用すると、登録免許税が1割減税(最大5,000円まで)されます。大変お得な制度ですので、ご利用下さい。
Q、遺産分割協議をします。土地全てを受け取るかわりに、その価格を兄弟に支払います。支払う金額はどの価格で見積もるべきでしょうか?
土地には3つの価格があります。
① 実勢価格(不動産売買の価格)
② 路線価評価(相続税や贈与税の時に使う)
③ 固定資産評価(名義変更の時に使う)
この3種類の価格は
① : ② : ③ = 100 : 80 : 70 (おおよそ)
以上のように、どの価格で見積もるかによって、土地の価格に差がでてしまいます。
遺産分割協議では、どの価格で見積もるべきか、決められてはおらず、それは全て相続人全員での話し合いで自由に決めることができます。ご家族が今後円満に生活が運ぶように、納得できる価格を話し合いで決められることをお勧めします。
Q,父が書いた遺言をもとに、兄が全て不動産の名義を兄自身に移してしまいました。私(妹)自身が手続にかかわっていないのに、できてしまうのでしょうか?
公正証書遺言であれば、それのみで効力があり、自筆証書遺言であれば、検認の手続きをして、裁判所から有効なものだと判断されれば、効力があります。
遺言の文言の中に「全ての財産を○○(兄)に相続する」という、文言があれば、その遺言をもとに、お兄様のみで手続きができてしまいます。
しかし、手続が終わった後でも、その他の相続人は遺留分減殺請求ができます。これは、法律で保障された最低限の相続分(法定相続分の2分の1)で、手続が終わった後でも主張できます。但し、被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。また、遺留分を侵害したことを知ったときから1年以内、もしくは知らなくても10年を経過すれば、時効で消滅してしまいます。ご注意ください。
Q、相続人の中に行方不明の者がいるのですが、どうしたらいいでしょう?
まずはその行方不明者は、
① どこに住んでいるのかがわからない。
② 相続人にはたぶん他に子供がいた。
③ 年も連絡をとっていなく生きているかもわからない。
といったように様々です。
まず①②③共通して言えるの事は、必ず相続人を確定することです。「たぶん子供はいない」などのように先入観を持たず、戸籍謄本・除籍謄本などを取り、まず被相続人の親族関係を完全に調べることが重要です。
行方不明者を探すにあたってご自身でできることは、戸籍を追って行き、現在の本籍を探します。その本籍地の市区町村で発行される「戸籍の附票」から現在の住所がわかります。ただし、これはあくまでも住民票のように公の機関に登録されている住所です。もし本人が住民票の住所を変えていなかった場合(例えばどこかに居候しているとかで)特定するのはむずかしくなります。
では、遺産分割協議が進まないかといえばそうではありません。家庭裁判所に「不在者財産管理人」の申立をし、不在者財産管理人を選任してもらいます。不在者財産管理人は不在者の相続分を保管し、家庭裁判所の許可を得れば遺産分割協議に参加することができます。③の場合は、行方不明になって7年間以上経過していれば家庭裁判所に失踪宣告の申立をすることができ、死亡したものとみなされます。(普通失踪)
こういった場合にも、遺言を残しておけば遺産分割協議を行う必要はないので、特別な手続きをすることなく、しかも被相続人の意思通りにスムーズに手続きが進みます。
