遺産分割協議と遺産分割の種類と方法
相続人が複数いる場合、財産の分割協議が整うまで相続財産は共同相続人の共同所有となります。
また同時に、その分割方法について協議をしなければなりません。
遺産分割協議は、「指定分割」と「協議分割」という2種類の方法があります。
- 【指定分割】 被相続人が遺言によって指示した分割方法です。
- 【協議分割】 共同相続人全員の協議により行う分割方法です。
全員の参加と同意が必要で、一部の相続人を除外した場合や、無視をした場合の分割協議は無効になります。遺産分割協議では、協議分割による分割が優先されます。
つまり、仮に遺言によって相続財産がゼロになったとしても、遺産分割協議で共同相続人の合意があれば、遺産分割は成立します。
遺産分割終了後は、後日問題が発生しないように「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書には法定で定められた形式はありませんが、相続人全員の署名・押印が必要となります。
遺産分割の種類と方法
遺産分割をする場合、「現物分割」、「代償分割」、「換価分割」の3つの方法があります。
上記の方法であれば、どのような方法で分割しても構いません。
- 【現物分割】 遺産を現物(建物や土地等)のまま分割する方法です。
例えば、Aは不動産、Bは現金を相続するというような場合です。分割の原則的方法ですが、相続人間の相続財産額に格差が生じる可能性があります。 - 【換価分割】 遺産の全部または一部を売却して現金に代え、その現金を分割するという方法です。
売却の困難な財産ではこの分割方法は使えません。 - 【代償分割】 特定の相続人が現物を取得する代償として、他の相続人に対して現金を支払うという方法です。
また、被相続人の経営する会社の株式を後継者が取得する場合や遺産の分割が困難な自宅などである場合に用いられます。
遺産分割協議が不成立の場合
相続人の間で協議が成立しない場合は、家庭裁判所に「遺産分割の審判」を申し立てることができます。
まずは「調停」を申し立て、それが不調なら「審判」による分割を行います。
- 【調停分割】 調停分割とは、家庭裁判所において家事審判官1名と調停委員2名以上が当時者に加わって協議を行い、分割を成立させる方法です。
内容は相続人全員の合意で成立するものであり、強制されることはありません。合意が成立しない場合、調停は不成立となります。 - 【審判分割】 調停分割で合意に達しなかった場合に行なわれます。
審判分割は、家庭裁判所の判断によって分割方法を定めるように申し立てる方法です。相続には、「争続」という言葉があるように、遺産分割をめぐって親族間で争いとなってしまう危険性があります。
トラブルのもとになるような問題を、「遺言書の作成」や「生前贈与」等により、前もって解決しておくことが遺産分割協議のポイントです。