相続手続き

前妻は相続人になるの?相続専門の行政書士が回答いたします。

2024年01月09日

刈谷市 相続手続き

私には離婚歴があります。私の相続では前妻は相続人になるのでしょうか?行政書士の先生教えてください。(刈谷)

刈谷に住む50代会社員の者です。私には離婚歴があり、現在は内縁の妻と刈谷に住んでいます。前妻との間にも、内縁の妻との間にも子供はいないのですが、私に万が一のことがあった場合について行政書士の先生にお伺いしたいことがあります。

私の相続の際、前妻は相続人になるのでしょうか。前妻に自分の財産がいくのであれば、それを避けることはできますか?私の相続が発生した際の相続人は誰になるのか、教えてください。(刈谷)

ご相談者様の相続の際、前妻は相続人にはなりません。

ご相談者様の相続が発生した際、離婚した前妻は相続人にはなりません。したがって、前妻にご相談者様の財産がいくことはありません。前妻とのお子様もいらっしゃらないとのことですので前妻に係る人物に相続人はいません。ご相談者様の相続が発生した際の相続人は下記の法定相続人の順位をご確認ください。

【法定相続人の順位】

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

上記のように配偶者は常に相続人となりますが離婚されている為、前妻は相続人ではなく、現在刈谷で一緒に住まわれている内縁の妻にもご相談者様の財産の相続権はありません。もし、内縁の妻にご自身の財産を相続させたいとお考えの場合には、生前の対策をする必要があります。

生前対策の一つとして内縁者へ財産を遺贈する内容の遺言書を作成する方法があります。こういったご意向の遺言書を作成する場合には、公正証書遺言で作成することで法的により確実な遺言書を作成することができます。

また、前述した【法定相続人の順位】に該当する人がいない場合、特別縁故者に対し財産分与制度を利用することができれば内縁者が財産を受け取ることが可能になる場合があります。ただし、この制度を利用するには内縁者が裁判所へ申立てをする必要があり、その申立てが認められなければ内縁者は財産を受け取ることができません。

刈谷にお住まいで、相続に関するご相談や遺言書の作成についてのご相談ならあいち相続あんしんセンターまでお気軽にお問合せください。初回のご相談は完全に無料でお伺いしております。相続手続きや遺言書作成の専門家が刈谷の皆様の相続・遺言をサポートいたします。どうぞお気軽にあいち相続あんしんセンターの無料相談へお越しください。

相続人が認知症の場合どうすればいいの?司法書士がわかりやすく解説します!

2023年12月04日

岡崎市 相続手続き

相続人である母が認知症です。司法書士の先生に相続手続きの進め方を教えていただきたいです。(岡崎)

岡崎に住む50代会社員の者です。先日、同じく岡崎に住む父が亡くなりました。相続人は私と母と弟の三人になります。相続財産は岡崎にある自宅と預貯金が数百万あります。これから相続手続きを進めていく必要がありますが、母が数年前から認知症を患っています。かなり症状が重いので、自分の意思で署名や押印はできません。相続人が認知症の場合の相続手続きの進め方について教えてください。(岡崎)

成年後見人を家庭裁判所で選任してもらうことで手続きを進めることができます。

認知症の方が相続人の場合、ご家族であったとしても正当な代理権のない人が認知症の方の代わりに署名や押印をする行為は違法となります。相続人に認知症を患った方がいる場合には成年後見制度を利用することで相続手続きを進めることができます。

成年後見制度について簡単にご説明させていただくと、認知症や精神障害、知的障害などで意思能力が不十分な方を保護するための制度となります。

遺産分割は法律行為であるため、認知症などによって判断能力が不十分とされた相続人がいる場合、その方の代理人である成年後見人を定めます。選任された成年後見人が認知症の方の代理人として遺産分割を行うことで相続手続きを進めることができます。

成年後見人の選任は、民法で定めれられた一定の者が家庭裁判所に申し立てをします。成年後見人として相応しい人物を家庭裁判所が選任します。なお、以下に当てはまる人は成年後見人になることはできません。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方不明者

成年後見人には、認知症になったご本人のご家族がなる場合もありますが、司法書士などの専門家がなる場合や複数の成年後見人が選任されることもあります。

相続手続きを進めるにあたり、認知症の方の相続手続きは成年後見人が代理で行うことで進めることができますが、相続手続きを終えたあとも成年後見制度の利用は継続しますので、今後のお母様のために法定後見制度の活用を検討していきましょう。

あいち相続あんしんセンターでは、相続手続きについて岡崎の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した行政書士、司法書士が岡崎の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
岡崎で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

  • こちらの回答は司法書士あいち司法&相続が担当しております。

財産が少ない場合も相続の相談はすべき?専門家が簡潔にお答えします。

2023年11月02日

岡崎市 相続手続き

亡くなった父には大きな財産はなく相続人も家族のみです。遺産分割協議書を作成するまでもないように思うのですが、行政書士の先生に相談は必要でしょうか?(岡崎)

岡崎の実家で暮らしていた父が亡くなり、家族で相続について話し合いをしています。長い闘病生活でしたので、その間に父と今後についての話もしていましたし家族間での認識も共通していますので特段相続で揉めることはありません。遺言書も作成していないと父から聞いています。相続する財産としては、岡崎の実家と少しの預貯金のみです。家族での話し合いで相続についての話し合いは終わっているのですが、このまま相続手続きを進めて問題ないでしょうか?遺産分割協議書を作成するまでもないように思うのですが、このような状況でも行政書士の先生に相談をしたほうがよいのでしょうか。(岡崎)

今回の相続手続きのためだけではなく、ご家族の心の安寧のためにも遺産分割協議書を作成することをお勧めします。

相続人全員による遺産分割協議で合意した内容を書面にまとめたものを遺産分割協議書といいます。この遺産分割協議書は、遺言書のない相続の場合には各種相続手続きの際に必要となる書類です。遺言書がある場合には、遺言書の内容に沿って手続き行われますので遺産分割協議書は必要ではありません。今回のケースでは遺言書はないとのことですので、不動産の名義変更の手続きと預貯金の相続手続きに遺産分割協議書が必要となります。

また遺産相続では、思ってもみなかった財産が突然手に入るという、関係の良好であったご家族でも揉め事の起こりやすい状況になります。もし親族間での相続トラブルとなった場合に、相続の内容を確認するためにも遺産分割協議書を作成しておいた方が安心です。

遺産分割協議書が必要となる場面(遺言書がない遺産相続)

  • 不動産の相続登記
  • 相続税の申告
  • 金融機関の預貯金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
  • 相続人同士のトラブル回避のため

岡崎の皆様、相続は何度も経験することではありません。みなさま不慣れな手続きに心配になりご相談にいらっしゃいます。分からないことがあるけれど、こんなこと聞いてもいいのだろうかとお思いの岡崎の皆様は、ぜひ当センターの無料相談をご利用ください。相続に関することでしたら、どのような事でも構いません。幅広くお手伝いをさせていただきますので。まずは初回無料の相談へとお越しいただき、お困り事をお聞かせください。岡崎の皆様からのお問い合わせ、ご来所を所員一同心よりお待ちしております。

遠方の不動産はどうやって手続きすればよい?相続の専門家が簡単に解説します!

2023年10月03日

岡崎市 相続手続き

司法書士の先生、遠方にある不動産の相続手続きの方法を教えてください。(岡崎)

岡崎に住む父が亡くなり相続が発生したのですが、不動産の相続手続きについて分からないことがあります。父は岡崎の実家の他に、九州の方に不動産をいくつか所有していました。相続人である母と姉と私の3人で相談して、九州の不動産は私と姉の2人で分け合って相続しようという話になりました。

不動産の相続手続きは法務局で行うことになると思うのですが、九州の不動産についても岡崎の法務局で手続きできるのでしょうか。それとも現地の法務局へ出向かなければ手続きできませんか?(岡崎)

相続した不動産が遠方にある場合、現地へ出向かずとも相続手続きを行う方法があります。

不動産を相続した場合、名義を被相続人から相続人へ変更する手続き(相続登記申請)を法務局にて行います。法務局の管轄は市町村ごとに分かれており、相続登記の申請は対象の不動産の所在地を管轄する法務局(支局・出張所)にて手続きを行う必要があります。それゆえ、遠方の不動産を岡崎の法務局で手続きすることはできません。法務省のホームページをご覧いただければ、誰にでも対象の不動産を管轄する法務局を調べることが可能です。

実際に手続きする場合は税金や登記の必要性から名寄帳や固定資産評価額がわかる書類が必要となります。

相続登記の申請方法

(1)窓口申請
現地の法務局へ出向き、窓口にて申請する方法です。平日の窓口受付時間に出向かなければならず、時間がとられるうえ遠方であれば旅費もかかります。

(2)郵送申請
申請書を郵送で提出する方法です。旅費がかからず郵送代だけで済みますので、経費がかからず時間も節約できます。郵送事故による未着を防ぐために、簡易書留以上の方法で郵送することをおすすめいたします。また、返送を受領するために返信用封筒も同封しておきましょう。
ご注意いただきたいのは、申請書類にひとつでも不備があると差し戻されてしまうという点です。窓口申請であれば些細なミスや記入漏れ程度はその場で修正することができますが、郵送申請の場合は何度も郵送でやり取りをすることになり、倍以上の時間や労力がかかる恐れもあります。

(3)オンライン申請
パソコンを用いてオンラインで申請する方法です。すべての法務局がオンライン申請に対応しているため、遠方の不動産であっても費用や所要時間の差はなく手続きが可能です。パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールし、作成した登記申請書を管轄の登記所に送信すれば手続きは完了です。

岡崎の皆様、不動産の相続登記申請には厳格なルールが定められているうえ、添付書類を収集するのも骨の折れる作業です。ご自身での手続きに負担を感じられる方は、相続の専門家に依頼されることもご検討ください。

あいち相続あんしんセンターは相続登記のオンライン申請に対応しております。不動産の相続登記を速やかに行い、岡崎の皆様の相続手続きが滞りなく終えるよう貢献いたしますので、相続登記はあいち相続あんしんセンターへお任せください。また相続登記だけでなく相続に関するあらゆるお手続きも代行が可能ですので、まずは初回無料相談にて岡崎の皆様のお困りごとをお聞かせください。相続に精通した司法書士が、岡崎の皆様のお話を丁寧に伺ったうえで分かりやすくアドバイスさせていただきます。

  • こちらの回答は司法書士あいち司法&相続が担当しております。

司法書士が相続手続きにかかる期間について簡潔にお答えします。

2023年09月04日

岡崎市 相続手続き

相続手続きをすべて終えるまで、どのくらいの期間がかかりますか?司法書士の先生、教えてください。

これから相続手続きを始めるにあたり、司法書士の先生に伺いたいことがあります。
先日岡崎に暮らしていた父が亡くなり、相続が発生しました。相続人である母と私と弟の3人で遺品を整理し、岡崎の実家のほかに父名義の口座にある数百万程度の預金と、いくらかの手許現金が相続財産になることまではわかりました。
私は岡崎を離れて暮らしているので、休日を利用して岡崎に戻り相続手続きを進めようと考えているのですが、すべての相続手続きが終えるまでにどの程度の期間を見込んでおけばいいでしょうか。(岡崎)

相続手続きが完了するまでの時間は、相続する財産の種類などによって異なります。

あいち相続あんしんセンターへお問合せいただきありがとうございます。

相続手続きをすべて終えるまでにかかる時間は、相続する財産の種類や相続人のご状況によってさまざまですが、こちらでは相続財産として一般的な金融資産や不動産の手続きにかかる時間についてご説明いたします。ぜひ参考になさってください。

(1)金融資産の手続き

金融資産は現金・預貯金・株などが挙げられます。主な手続きは、被相続人(亡くなった方)名義の口座を、相続によって取得した相続人の名義に変更する、あるいは口座を解約して現金を相続人同士で分配する方法があります。
名義を被相続人から相続人に変更する場合、必要書類を集めて手続きを行います。必要書類は各金融機関によって多少異なりますが、金融機関の相続届、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、相続人の印鑑登録証明書などの提出が求められます。

  • 書類収集にかかる時間:1~2か月ほど
  • 金融機関での処理が完了するまでの時間:2~3週間ほど

(2)不動産の手続き

土地や建物などの不動産も、金融資産と同様に名義を被相続人から相続人へ変更します。
必要となる書類は戸籍謄本一式、住民票除票(被相続人のもの)、住民票(相続する相続人のもの)、遺産分割協議書、相続人の印鑑登録証明書、対象の不動産の固定資産税評価証明書などです。これらの書類を揃え、法務局へ登記申請を行います。

  • 書類収集にかかる時間:1~2か月ほど
  • 法務局での処理が完了するまでの時間:2週間ほど

以上が一般的な2つの手続きにかかる時間ですが、自筆の遺言書が見つかった場合や、相続人に未成年者・行方不明者・認知症患者等がいる場合は家庭裁判所での手続きが必要となり、手続きにさらに時間がかかります。上記のご案内はあくまでも目安としてお考えください。

岡崎にお住いの皆様、あいち相続あんしんセンターでは相続に精通した司法書士が、煩雑な相続手続きをトータルでサポートいたします。
岡崎ではなく、遠方にお住まいでご自身で手続きを行うのが難しい方もぜひあいち相続あんしんセンターへお任せください。相続のプロが、初回無料相談にて皆様のご事情を丁寧にお伺いし、円滑に相続手続きを終えるよう最後まで誠心誠意対応させていただきます。
岡崎の皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

  • こちらの回答は司法書士あいち司法&相続が担当しております。

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