遺産分割

岡崎の方より相続に関するご相談

2025年03月03日

岡崎市 遺産分割 相続手続き

行政書士の先生、父の相続における相続人それぞれの法定相続分を教えてください。(岡崎)

先日、私の父が岡崎の自宅で息を引き取りました。葬儀を終え、これから相続について話し合いを進めていきたいと考えているのですが、どのような割合で遺産分割すべきか悩んでおります。というのも、実は相続人となるべき私の妹は既に亡くなっており、代わりに妹の娘が相続人となるのですが、妹の娘は2人いるのです。そのため、相続人は、母・私・妹の娘2人、合計4人となります。
後々のトラブルを避けるためにも、法定相続分に沿った遺産分割をしたいと思っているのですが、この場合、法定相続分の割合はどのようになりますか?(岡崎)

相続順位と法定相続分の割合について解説いたします。

民法では、法定相続分という「相続人それぞれの遺産の取得割合」を定めています。この割合は、相続人それぞれの相続順位によって異なってきます。まずは相続順位について確認しましょう。

■相続順位

  • 配偶者は常に法定相続人
  • 第一順位:子(孫)…直系卑属
  • 第二順位:父母(祖父母)…直系尊属
  • 第三順位:兄弟姉妹…傍系血族

第一順位の人が存命の場合には、第二順位以下の人が法定相続人になることはありません。上位の順位に該当する人が不在の場合にのみ、直下の順位の人が法定相続人となります。

岡崎のご相談者様のケースですと、お母様は配偶者のため法定相続人となり、ご相談者様と妹様の2人のお子様は第一順位の法定相続人となります。

次に法定相続分の割合ですが、民法では以下のように定めています(以下、民法より抜粋)。

■法定相続分の割合

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

以上から、まず配偶者であるお母様の法定相続分は1/2となり、残りの1/2を子で分け合うことになります。したがって、ご相談者様が1/4、亡くなった妹様が1/4となりますが、亡くなった妹様のお子様は2人いるため、妹様の法定相続分である1/4を、2人で分け合います。結果として、亡くなった妹様のお子様は1人当たり1/8になります。

岡崎のご相談者様の場合、法定相続分の割合は上記のとおりとなりますが、必ずこの割合に従って遺産分割しなければならないわけではありません。相続人全員で遺産分割協議を行い、全員が納得する遺産分割方法が決まれば、自由な割合で相続することができます。

法定相続分の割合は、相続人の数や相続順位によって異なってきます。ご自身での判断に迷う際は、相続の専門家までお問い合わせください。

あいち相続あんしんセンターでは、岡崎をはじめとして、岡崎近郊にお住まいの皆様に向けて初回完全無料の相談の場をご用意しております。岡崎の皆様お一人おひとりのご状況やお気持ちを丁寧にお伺いしたうえで、ご納得の相続となりますようお手伝いいたしますので、いつでもお気軽にお問い合わせください。

相続財産が不動産しかないときはどうする?相続専門の行政書士が丁寧に解説

2024年07月16日

岡崎市 遺産分割 相続手続き

相続財産が不動産しかない場合、姉妹で均等に分割する方法はあるのでしょうか?

先日、父が逝去し相続が発生しました。私は相続財産の分割について悩んでおり、相談させていただきます。父は先月、岡崎の病院で息を引き取りました。母は10年前に他界しており、今回の相続人は私と姉、妹の3人です。相続財産として、父が生前暮らしていた岡崎の実家と、父が祖父から相続した岡崎の土地が1筆あります。預金口座にはほとんど現金がなく、わずかな手元預金だけが残されています。父は晩年、病院のお世話になることが多かったため、医療費で現金はほとんど使い果たしてしまったようです。

この不動産を、姉妹3人で均等に分けるにはどうすれば良いでしょうか?行政書士の先生、ご助言をお願いいたします。

相続財産の分割方法について

相続財産が不動産しかない場合の遺産分割について、具体的な方法を以下に詳しく解説いたします。遺産分割の前に、まず確認すべきことがあります。お父様は遺言書を作成していないでしょうか?遺言書の有無は相続手続きに大きな影響を与えます。遺言書がある場合、基本的には遺言書に従って遺産を分割します。遺言書がない場合は、遺産分割協議を行い、相続人全員で分割方法を決定する必要があります。

遺産分割の方法には、現物分割、代償分割、換価分割の3つがあります。それぞれの方法には利点と注意点があり、相続人の状況や希望に応じて最適な方法を選ぶことが重要です。以下に、それぞれの方法を詳しく説明いたします。

現物分割

現物分割とは、遺産をそのままの形で分ける方法です。この方法は手間が少なくて済み、手続きも比較的簡単です。しかし、相続財産の価値が均等にならない場合が多く、そのため分割が偏る可能性があります。例えば、一方が価値の高い不動産を相続し、他方が価値の低い財産を相続することになると、不公平感が生じることがあります。

現物分割は以下のようなケースで利用されます:

  • 相続財産が分割可能である場合
  • 相続人が分割方法に納得している場合
  • 相続人同士の関係が良好である場合

しかし、不動産の場合、そのままの形で分けることは難しく、実際には現物分割が適用されるケースは少ないです。

代償分割

代償分割は、相続人の一部が遺産を相続し、他の相続人に対して代償金や代償財産を支払う方法です。例えば、一人の相続人が不動産を相続し、その代わりに他の相続人に対して相応の代償金を支払うという形です。この方法により、相続人全員が公平に分けられたと感じることができます。

代償分割には以下のような利点があります:

  • 相続財産を売却せずに保有できる
  • 相続人同士の関係を保ちやすい
  • 相続財産の利用価値を維持できる

ただし、代償金を用意するためには現金が必要です。相続人が代償金を支払えるだけの現金を持っていない場合、この方法は適用できません。また、代償金の額を巡って相続人同士でトラブルが発生する可能性もあります。

換価分割

換価分割は、遺産を売却し、得た現金を相続人で分ける方法です。現金で分割するため、公平に分けることができる利点があります。例えば、不動産を売却して得た資金を相続人で均等に分けるという形です。

換価分割には以下のような利点があります:

  • 分割が公平である
  • 現金での分割が容易である
  • 相続人同士のトラブルが少ない

しかし、売却時には譲渡所得税などの費用が発生することがあります。また、不動産を売却する際には時間がかかることが多く、売却価格が期待通りでない場合もあります。さらに、売却に反対する相続人がいる場合、この方法は適用できません。

遺産分割協議の進め方

遺産分割協議を円滑に進めるためには、以下の手順を踏むことが重要です:

  1. 遺産の確定と評価: まず、相続財産の全体像を把握し、その価値を評価します。不動産については、不動産鑑定士に依頼して正確な評価額を算出することが推奨されます。評価額が分かると、相続人同士の話し合いがスムーズに進みます。
  2. 相続人の確定: 相続人が誰であるかを確定します。戸籍謄本などを取り寄せ、法定相続人を確認します。相続人の数や関係性により、分割方法が異なる場合があります。
  3. 遺産分割協議書の作成: 相続人全員が納得する分割方法が決まったら、その内容を遺産分割協議書に記載します。この協議書は、相続手続きを進める際の重要な書類となりますので、行政書士や弁護士に依頼して作成することをお勧めします。
  4. 遺産分割の実行: 遺産分割協議書に基づき、実際の分割手続きを進めます。不動産の名義変更や、代償金の支払いなど、具体的な手続きを行います。

専門家のサポートを受ける重要性

相続手続きは法律や税金の知識が必要であり、相続人同士の関係を円滑に保つためにも専門家のサポートが重要です。行政書士や弁護士、税理士などの専門家に相談することで、スムーズに手続きを進めることができます。

岡崎の皆様、あいち相続あんしんセンターでは、個々のご事情やお気持ちに寄り添った相続手続きをサポートいたします。相続に関するご相談は、初回無料相談にて承っております。専門家が全力でサポートし、納得のいく相続を実現します。

よくある質問とその回答

最後に、相続に関するよくある質問とその回答をいくつかご紹介します。

質問1:遺言書がない場合、どうすれば良いですか?

回答:遺言書がない場合は、法定相続分に基づき遺産分割協議を行います。相続人全員で話し合い、合意に至った内容を遺産分割協議書に記載します。必要であれば、専門家のサポートを受けることをお勧めします。

質問2:不動産を均等に分割する方法はありますか?

回答:不動産をそのまま均等に分割することは難しいです。代償分割や換価分割など、他の方法を検討する必要があります。専門家と相談し、最適な方法を選択しましょう。

質問3:代償金を支払うための資金がありません。どうすれば良いですか?

回答:代償金を支払うための資金がない場合、金融機関からの借入れを検討することができます。また、他の相続人と話し合い、支払い方法や期間について柔軟に対応することも重要です。

質問4:遺産分割協議がまとまらない場合はどうなりますか?

回答:遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停委員が間に入り、相続人同士の話し合いをサポートします。それでも解決しない場合は、審判により分割方法が決定されます。

最後に

相続財産が不動産しかない場合の遺産分割は、相続人同士の協力と専門家のサポートが不可欠です。岡崎の皆様、あいち相続あんしんセンターでは、皆様のご事情に合わせた相続手続きをサポートし、安心して遺産分割が進められるよう全力を尽くします。まずは初回無料相談にて、皆様のお悩みをお聞かせください。専門家が丁寧に対応し、納得のいく相続を実現します。

以上が、相続財産が不動産しかない場合の遺産分割方法についての解説です。皆様の相続手続きが円滑に進むことを願っております。

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