前妻は相続人になるの?相続専門の行政書士が回答いたします。
2024年01月09日
私には離婚歴があります。私の相続では前妻は相続人になるのでしょうか?行政書士の先生教えてください。(刈谷)
刈谷に住む50代会社員の者です。私には離婚歴があり、現在は内縁の妻と刈谷に住んでいます。前妻との間にも、内縁の妻との間にも子供はいないのですが、私に万が一のことがあった場合について行政書士の先生にお伺いしたいことがあります。
私の相続の際、前妻は相続人になるのでしょうか。前妻に自分の財産がいくのであれば、それを避けることはできますか?私の相続が発生した際の相続人は誰になるのか、教えてください。(刈谷)
ご相談者様の相続の際、前妻は相続人にはなりません。
ご相談者様の相続が発生した際、離婚した前妻は相続人にはなりません。したがって、前妻にご相談者様の財産がいくことはありません。前妻とのお子様もいらっしゃらないとのことですので前妻に係る人物に相続人はいません。ご相談者様の相続が発生した際の相続人は下記の法定相続人の順位をご確認ください。
【法定相続人の順位】
- 配偶者:常に相続人
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
上記のように配偶者は常に相続人となりますが離婚されている為、前妻は相続人ではなく、現在刈谷で一緒に住まわれている内縁の妻にもご相談者様の財産の相続権はありません。もし、内縁の妻にご自身の財産を相続させたいとお考えの場合には、生前の対策をする必要があります。
生前対策の一つとして内縁者へ財産を遺贈する内容の遺言書を作成する方法があります。こういったご意向の遺言書を作成する場合には、公正証書遺言で作成することで法的により確実な遺言書を作成することができます。
また、前述した【法定相続人の順位】に該当する人がいない場合、特別縁故者に対し財産分与制度を利用することができれば内縁者が財産を受け取ることが可能になる場合があります。ただし、この制度を利用するには内縁者が裁判所へ申立てをする必要があり、その申立てが認められなければ内縁者は財産を受け取ることができません。
刈谷にお住まいで、相続に関するご相談や遺言書の作成についてのご相談ならあいち相続あんしんセンターまでお気軽にお問合せください。初回のご相談は完全に無料でお伺いしております。相続手続きや遺言書作成の専門家が刈谷の皆様の相続・遺言をサポートいたします。どうぞお気軽にあいち相続あんしんセンターの無料相談へお越しください。