あいち相続あんしんセンターの解決事例
抵当権抹消登記
calendar_month 2018年11月14日
事例
1番 抵当権(抵当権者 司法銀行)
1番付記1号 1番抵当権の債権質入(質権者 行政銀行)
※行政銀行は平成25年4月1日に相続銀行に吸収合併され解散
抵当権抹消登記につき、付記登記(抵当権に更に抵当権をつける登記等)が存在している場合、付記登記の登記名義人により承諾書を発行してもらう必要があります。おそらく、債務返済時に、銀行からまとめて書類をわたされると思います。
承諾書を付けることにより、登記官が職権で付記登記を抹消してくれます。
つまり、別途、「申請は不要」ということになります。
登記申請は基本的に住所と名前が登記簿上のものと現状のものが同一でなければ、同一人物として扱いません。よって、登記の申請を受理してもらうために、一致をさせる登記
を「申請する必要」があります。これは、銀行で合併等が生じた場合も同様です。
では、「付記登記」の登記簿上と現状が「不一致」の場合、職権抹消の前提として、一致させる登記が必要なのか。本来、承諾書で職権抹消してもらえるのであれば、登記簿から現状までの一連性が分かれば、十分そうな気がします。
事例の場合、1番抵当権の弁済の日付が合併が生じた日の前か後かで変わってきます。
① 平成25年4月1日より、前
一致をさせる登記は不要(承諾書に弁済期日の記載が必要※法務局により対応の差有)
② 平成25年4月1日より、後
一致をさせる登記が必要
結論
債務が引き継がれたか否かの違いです。合併前に債務がなくなれば、そもそも引き継がないということです。つまり、付記登記でも、原則通りということです。