あいち相続あんしんセンターの解決事例
知らなきゃ損する!相続法40年ぶりの大改正! 押さえるべきポイント
calendar_month 2018年10月02日
平成30年7月6日、国会で相続法が大改正されました。今回の改正法のうち、皆様の 相続に実際に関わってくる制度として、
- 「配偶者居住権」残された配偶者が不動産名義を持たなくても、亡くなるまで今の住居に住める。
- 「預貯金の仮払い制度」凍結された預貯金のうち、一定金額を相続人の一人から下ろすことができる。
- 「みなし遺産制度」相続財産を使い込んだ相続人がいる場合にその分を差し引いて遺産分割を可能にする。
- 「特別寄与料制度」相続人ではない親族でも、介護や看病に貢献した場合は相続人に金銭を請求できる。
- 「自筆証書遺言の保管制度」自筆遺言を法務局で事前にチェックしてもらい保管までしてもらえる。
といった制度が新設されました。
この新しい相続法の実施時期は、遅くとも平成31 年7月12日までに施行されるので、あと1年もありません。
但し①「配偶者居住権」と⑤「自筆証書遺言の保管制度」は、遅くとも平成32年7月12日までに施行されます。
今回の大改正は、資産家のみならず一般的なご家庭の相続にも大きな影響がありますので、「相続で失敗した!」という事にならない様、今のうちからしっかり準備をして行きましょう!
平成30年10月14日(日)には、ティア知立様にて、新しい相続法をふまえた相続対策セミナーを行いますので、是非ご参加下さい!