あいち相続あんしんセンターの解決事例
相続手続きをするのは誰ですか?
calendar_month 2018年06月06日
事例
- 被相続人:安城太郎さん
- 相続人: 奥さんはすでに亡くなっていて、唯一の相続人は子の一郎さんのみです。
一郎さんは花子さんと結婚しており、子供に浩一さんがいます。
安城太郎さんが亡くなる前にすでに一郎さんが亡くなっていた場合、だれが相続人になりますか?
回答
法律的には代襲相続は発生しているといいます。この場合、相続人になるのは孫である浩一さんのみです。
亡くなった順番が逆で、太郎さんが亡くなりその後一郎さんが亡くなったときは、太郎さんの権利を一郎さんが引き継ぎ、その後相続することになるので、太郎さんの相続手続きに浩一さんだけではなく、花子さんも手続きに関与する必要があります。
亡くなられた順番によっては相続手続きに協力して頂かなくてはならない方が変わってきます。
不動産の名義の変更は期限はありません。
しかし、いつまでもそのままにしておいて亡くなる方が増えると、手続きに必要な方が増えてしまう可能性が高くなります。
ですからなるべく早めに手続きされることをおススメしています。