あいち相続あんしんセンターの解決事例
遺言書の検索について
calendar_month 2018年05月31日
事例
父:安城太郎さんが亡くなりました。
父 太郎さんが生前に公証役場で遺言書を作成し、姉:安城春子さんが現在遺言書を保管していますが、姉 春子さんは遺言書を見せてくれません。
私(安城夏子)は、遺言書の内容を確認することができるのでしょうか?
結論
最寄りの公証役場で遺言書を確認することができます。
生前に公証役場で遺言書を作成すると、公正証書遺言の原本は公証役場で保管され、正本と謄本(2通)が遺言者に渡されます。
実際の相続手続きは、正本や謄本(どちらも効力は同じです)を用いて行うことができます。
公証役場には、遺言書の原本が保管されていますので、相続人の方であれば、照会をかけることができるということです。
この際、どこの公証役場でも照会をかけることができます。
ただし、遺言書の効力が発生するのは、遺言者の方がお亡くなりになったときですので、効力発生前は、たとえお子さんであっても遺言書の照会をかけることはできませんので注意が必要です。