あいち相続あんしんセンターの解決事例
自筆証書遺言のメリット・デメリット
calendar_month 2018年05月22日
事例
安城太郎さんは、自分の将来を考えはじめ、遺言書を書き残しておこうと考えました。自分には、大した財産もないので、自筆証書遺言の方法で足りるだろうと思い、書き始めました。推定相続人は長男 安城一郎さん、二男 安城二郎さん、三男 安城三郎さんですが、家を継いでもらう長男 一郎さんにすべて相続させる内容としました。
自筆証書遺言のメリット
安城太郎さんは、おそらく思い立ってから書き終わるまで、即日、かかったとしても2,3日ほどで書き終えたことでしょう。費用も紙代くらいしかかかってないでしょう。
思い立ったことをすぐ書き起こせること、費用がほとんどかからないことが、自筆証書の最大のメリットです。
自筆証書のデメリット
- 様式が整っておらず、そもそも遺言書として成立していない。
- 保管場所を誰にも伝えていなかったがために遺言書が見つからないため、作った意味がない。
- 保管を遺言で財産をもらう人に頼んでいる場合。(その保管者による偽造、変造のおそれ。実際にそのようなことがなくとも疑いの目を他の相続人にむけられる恐れ)
- 執行者を定めていない。
- 執行者は定めていたが、執行者が多く遺産を引き継ぐ内容(執行者が有利な内容)になっている。(紛争の可能性を自ら高める遺言書)
- 将来的な紛争可能性を全く検討しない内容。(今回の安城太郎さんはこちらに該当。二男、三男の遺留分に関して考えが至っていない)
上記にデメリットをいくつかあげました。読んでいただければご理解いただけるかと思いますが、残せばいい、書けばいい、作ればいいだけでは足りません。
まずは、ご自身の状況を確認し、対策として、遺言だけで足りるのか。遺言で足りるのならば、どのような内容を記載すべきなのかを専門家の視点をいれ、考えていくことが大事になると思います。
弊事務所では、無料にて、相談をお受けしておりますので、少しでも疑問をお持ちでしたら、お問い合わせください。