あいち相続あんしんセンターの解決事例
生命保険のすごいところ
calendar_month 2018年05月11日
生命保険は、相続において、非常に特殊な性質を持ちます。
まず一つ目として、生命保険は、相続税法上、通常の基礎控除枠(3000万+法定相続人の数×600万) とは別枠で、(500万×法定相続人の数)が控除されます。
分かりやすくいえば、預金で1000万相続すると課税されるのに、保険金で1000万円受け取れば課税されないといった事が起こります。
上記は有名な話なので、ご存知の方も多いかもしれませんが、それ以外にも、保険金は遺産分割のうえでも特別な扱いをされます。
- 死亡保険金は相続財産に含まれないので、他の相続人の印鑑をもらわず、受取人がすぐに受け取る事ができる。
- 遺言書が有る場合の、遺留分の対象にもならないので、遺留分対策としても利用できる。
- 家庭裁判所で相続放棄をした場合でも、保険金は受け取れる。
など、預貯金や株などの他の相続財産と比べて、かなり特殊な扱いがされます。だからこそ、生命保険は相続対策において、活用を検討する価値がある訳です。
もちろん相続対策の手段として、生命保険がベストかどうかは事例によりますので、まずは専門家に相談されることをお勧めします。