あいち相続あんしんセンターの解決事例
「相続人が行方不明!?」
calendar_month 2018年04月02日
事例
先日、安城太郎さんが亡くなりました。太郎さんには、妻の花子さん、長男 一郎さん、二男 二郎さんの2人の子供がいました。
二郎さんは長い間行方不明で連絡が全く取れません。
太郎さんは遺言書を残しておらず、残された財産を相続するには遺産分割が必要となります。
二郎さんが行方不明の場合、果たして、妻の花子さん、長男一郎さんの二人だけで遺産分割ができるのでしょうか。
回答
二郎さん不在のまま遺産分割を進めることはできません。この場合は、行方不明の二郎さんを探し出す必要があります。
戸籍等から現在の住所を確認し、何度か訪問するなどして、二郎さんの所在を探し出さなければなりません。
解決方法
それでもどうしても見つからない場合、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の申し立をします。「不在者財産管理人」は、家庭裁判所の許可を得て、行方不明の相続人の代理人として遺産分割協議に参加することができます。
対策とポイント
相続人が行方不明の場合には、遺産分割に時間と労力がかかってしまいます。
太郎さんがお元気なうちに探し出すか、遺言書を残すなどして、万が一の際に、残された遺族が困らないように対策しておかれることをおすすめいたします。