あいち相続あんしんセンターの解決事例
相続登記のし忘れ
calendar_month 2018年04月02日
事例
愛知太郎さんは、3つの土地を残して亡くなります。妻 花子さんが2つ、長男 一郎さんが1つその土地を相続することになりました。
そこで、遺産分割協議書を作成し、法務局に相続登記の申請をしました。
ところが数年後、妻 花子さんも亡くなりその相続手続きを進めるにあたり、花子さんが太郎さんから相続した土地の内1つを花子さん名義に変更していないことが分かりました。
花子さんの相続において、この土地をどのように扱ったらいいでしょうか。
事例の場合
遺産分割協議書まで作成されており、協議書の中で花子さんが引き継ぐことになっているのであれば、花子さん名義に相続登記をしていなくても、登記し忘れた土地は花子さんのものです。花子さんの相続の際、相続人の長男 一郎さん、次男 二郎さんで協議しその土地も含めどちらが相続するかを決めることになります。
そして、花子さんの相続で登記をする場合には、太郎さんから花子さんへの相続登記をすることなく、太郎さんの遺産分割協議書と、花子さんの遺産分割協議書で一郎さん又は二郎さんの名義に登記をすることができます。
今回のように協議書がなかったら…
残っている太郎さんの相続人で協議書を作成し、太郎さんからその人への相続登記をすることになります。事例では太郎さんの残っている相続人は長男 一郎さん、二男 二郎さんなので、太郎さんの遺産分割協議書がない場合と差ほど違いはありません。
しかし、一郎さん、二郎さんが太郎さんや花子さんよりも先に万が一を迎えていた場合には、一郎さん又は二郎さんの奥さんや子供が相続人となります。相続関係が少し複雑になります。
気を付けたいこと
身内に不幸があった場合、すぐに名義変更をと思われる方は少ないかもしれません。しかし、放っておいていいというものでもありません。関係が複雑になったり、登記をするごとに登録免許税が余分にかかってしまったりということもあります(名義変更には、法務局に登録免許税という税金を納める必要があります)。
相続による名義変更で迷われた場合には、お気軽にお声かけください。