あいち相続あんしんセンターの解決事例
親名義土地の名義変更の仕方~贈与か遺言か~
calendar_month 2018年04月02日
相談内容
分家の次男であるAさんは、20年前、結婚を機に住宅ローンを組み、
父親名義の土地の上に、マイホームを建てました。
現在、47才になったAさんは、父も高齢(70才)になり、自分が住んでいる建物の敷地名義が、父親のままであることが気になっています。
Aさんには、他に兄と妹がおり、昔から兄弟仲が悪く、父親の相続の際、自分の建物が建っている土地がどうなるのか、とても心配になっていました。
対処
この場合、考えられるのが、生前贈与 又は 遺言 です。
それぞれのメリット、デメリットを記載します。
生前贈与
メリット
- すぐに名義変更ができ、土地が自分のものになるため、すぐに安心できる。
- 相続までに、長時間経過すれば、他の相続人の権利意識が薄まる
デメリット
- 贈与税が高い。
- 贈与税だけでなく、不動産取得税もかかる。
- 登録免許税が高い。
遺言
メリット
- 一般的に、贈与よりも税金が安く済む。
- 不動産取得税がかからない。
- 登録免許税が贈与の5分の1で済む。
デメリット
- すぐには名義は変わらない。
- 遺言書の書き換えによる不安定さは残る。
- 遺留分の問題が発生しやすい。
結果
ご家族の関係性、費用、財産全体のの多少など、総合的に検討して
判断する必要があります。
Aさんのケースでは、費用面と、生前に名義変更する事で、さらに兄弟仲が悪くなる可能性があったため、結局、公正証書遺言を作成されました。
以上のように、親名義の不動産を自分の名義にかえるにも、さまざま検討すべき事があります。
弊事務所では、無料相談にて、どのような方法で名義変更すべきかも、アドバイスさせて
おります。
4月に市役所から届いた「課税明細書」があれば、大体のところは分かりますので、是非、お手元に「課税明細書」ご用意のうえ、無料相談に、ご予約下さい。