あいち相続あんしんセンターの解決事例
遺言書を作った後、もらう人が先に亡くなってしまった場合
calendar_month 2018年04月02日
事例
安城太郎さんは、もしものことがあった時のために、「長男 安城一郎さんにすべて相続させる。」という内容の遺言書を作成していました。
しかし、安城一郎さんは、交通事故に遭い、安城太郎さんが亡くなる前に亡くなってしまいました。
安城一郎さんには、子供がいます。
安城太郎の相続財産は誰が引き継ぐことになるのでしょうか。
上記のように、遺言書を作成した後に、遺言書内で財産をもらうことになっていた人が先に亡くなっていた場合、基本的には、遺言書の該当部分が無効となります。
つまり、遺言書を作成していなかったことと同じことになり、通常の法定相続分で相続が開始することになります。
安城一郎さんのお子さんに、当然引き継がせることは出来ず、資産が予想していなかった相続人に行ってしまうということもありえます。
そのため、安城一郎さんのお子さんに引き継がせたい場合には、あらかじめ安城一郎さんが先に亡くなっていた場合も想定し、遺言書に万が一を想定した記載をしておく必要があります。
どのように記載すればよいのか、弊所にてご提案も可能です。気軽にご相談ください。