あいち相続あんしんセンターの解決事例
家族信託(民事信託)の必要書類
calendar_month 2018年04月02日
家族信託の特徴
成年後見に代わる新たな認知症対策として、今注目を集めているのが「家族(民事)信託」です。
成年後見の場合、流動的な財産の運用ができず、相続税対策は実質不可能です。
家族信託であれば、ご本人が認知症になってしまった後でも、資産の運用や投資、相続税対策も 可能となります。
家族信託の必要書類
まずは、家族信託をするのに、どんな書類が必要になるか見ていきましょう。
- 家族信託契約は、公正証書にすることは要件ではないが、公正証書の方が望ましいです。
- 公正証書にする際の必要書類は、委託者と受託者の方の印鑑証明書と実印のみで大丈夫です。
(通常の公正証書契約と同じ)。 - 受益者代理人や受益者指定権者の住所氏名を証明できる書類(住民票など)までは不要ですが、あった方が望ましいです。
- 遺言書と異なり、公証人の先生が自宅等へ出向いての作成はできませんので、契約者の方が 公証役場に行けない場合は、実印押印の委任状による代理人で対応することになります。
以上です。
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