あいち相続あんしんセンターの解決事例
遺言書って、内緒で作れるの?
calendar_month 2018年04月02日
事例
安城太郎さんは、長男 安城一郎さんが老後の面倒を看てくれるからと、一郎さんのために遺言を残そうと考えました。
周りからのすすめで、執行時に手間のない公正証書で作成しようと決めました。
この遺言書、妻 花子さんや、二男 次郎さんに内緒で作成できるのでしょうか。
結論
遺言書は、家族に内緒で作成できます。
自筆証書遺言であれば、自分以外の人間に内容を知らせずに作成可能です。
公正証書遺言の場合には、公証人、本人、証人2名の立会で作成されるため、自分以外の人間に内緒でとまではいきません。しかし、推定相続人は証人となることができないので、事例の花子さん、次郎さん、さらには遺言で財産を残される太郎さんにも遺言内容を知られることはないということになります。
但し、残されたご家族の事を考えると、可能であれば事前にご相談をされた方が良いかと思います。
遺言があるかはどうしたらわかるのか
自筆証書遺言の場合には、遺言の存在、保管場所を誰かに伝えていなければ遺言の内容は実現されません。
他方、公正証書の場合には、相続人による検索をかけることができます。遺言書を残している様子だと考えられる場合には、必要書類を用意して最寄りの公証役場で検索してもらってください。
幣所の場合
遺言書の検索を代理で行います。
あるいは、遺言書の作成サポート、貸金庫による遺言書の代理保管、遺言書の内容の実現も行います。
どうぞ、ご連絡ください。