あいち相続あんしんセンターの解決事例
養子縁組と相続
calendar_month 2018年04月02日
事例
愛知太郎さんは妻 花子さんと、二男 二郎さんの奥さんを養子にしました。しかしその後、二郎さんは離婚します。その際、太郎さんも花子さんも、養子縁組は維持したままでした。
その後、太郎さんが万が一を迎えた場合、太郎さんの相続人は誰になるのでしょうか。二郎さんの別れた奥さんも入るのでしょうか。
結論
回答としては、二郎さんの元奥さんも太郎さんの相続人です。太郎さんが万が一を迎えられた時から、花子さん、太郎さん、長男 一郎さん、二男 二郎さん、二郎さんの元奥さんの4人で太郎さんの相続財産を共有することになります。
預金の解約、不動産の名義変更、そのどれをとっても相続人全員の署名と実印の押印、及び印鑑証明が必要になります。
つまり、二郎さんの元奥さんの協力なしには相続手続が進まないのです。
対策
このような事態を避けるため、二郎さんが離婚したと同時に太郎さん、花子さんは養子縁組を解消するべきでした。色々な方の戸籍を拝見していると、多くの場合は離婚と同時に配偶者の両親との養子縁組を解消しています。
具体的解決
もし、今回のケースのように相続関係が複雑になってしまった場合には、相続人間の関係性にもよりますが、慎重に相続手続を進めましょう。焦って勝手に進めてしまうと、他の相続人に不信感を与え、反って相続手続が円滑に進まなくなります。
円滑な相続手続のご提案もさせていただけます。気軽にご相談ください。