あいち相続あんしんセンターの解決事例
生前贈与の方法
calendar_month 2018年04月02日
事例
愛知太郎さんは、相続税の節税のために元気な内に子供たちに資産を分けたいと考えました。年間110万円までなら非課税だと聞き、息子の一郎さん、二郎さんに110万円ずつ渡しました。
その一方で、太郎さんの妻 花子さんも、一郎さん、二郎さんに内緒でそれぞれの名義の口座を開設し110万円ずつ自身の預金を動かしていました。
この方法で、皆にとって良い相続税対策になるのでしょうか。
太郎さんだけが一郎さん、二郎さんに110万円を贈与していた場合には、一郎さん、二郎さんには贈与税はかかりません。また、計220万円分、太郎さんの相続財産が減ることになりますので、相続税の節税効果もあります。
他方、花子さんの贈与については問題が多々あります。以下で、生前贈与の注意点とともにお伝えします。
生前贈与の注意点
- もらう側の合計金額が110万円まで
太郎さん、花子さんそれぞれから110万円をもらってしまうと、一郎さん、二郎さんは計220万円ずつもらっていることになり、贈与税を納税しなくてはいけなくなります。
太郎さん、花子さんの渡す側は、計220万円渡しても問題はありません。 - あげるという意思と、もらうという意思が必要
贈与も契約です。あげる側、もらう側の意思表示が大切になります。具体的には、贈与契約書作成により、客観的にわかるようにしておきましょう。
花子さんのように、相手に分からないように渡すということはもってのほかです。 - 相続開始前3年の相続人に対する贈与は、相続税の節税にはならない
このような贈与は、相続税の計算の際に相続財産に組み入れられます。
専門家としてのお手伝い
どのように誰に渡すのが節税効果が高いのかにつき、相続に明るい税理士による相続税シミュレーションを元に提案いたします。
また、贈与の客観的証拠として税務署にも提出できるよう、贈与契約書を作成し、保管いたします。毎年の贈与についても、長年に渡るサポートをいたします。
弊所では本当に相続に強い税理士と提携をしております。相続に強い税理の詳細については下記のページを参考にしてください。