あいち相続あんしんセンターの解決事例
相続を放置した場合
calendar_month 2018年04月02日
事例
安城太郎さんには、父:安城一朗さん、祖父:安城二郎さん、曾祖父:安城三郎さんがいます。
今年、父が他界したため、相続の手続きを行おうとしましたが、実は曾祖父の名義のままの不動産があることが判明しました。
問題点
上記は、曾祖父の相続を放置していたという話になります。
一番の問題点は、ほとんど会ったことのない人に署名押印をいただかかないといけないということです。
今回のケースであれば、安城三郎の孫又はひ孫世代の方が相続人としての地位を承継していることが考えられます。世代が進めば進むほど、親族関係は薄れていきますので、署名押印どころか話すら聞いてもらえない可能性もあります。そうなってしまいますと遺産分割協議は進まず、相続手続きは出来ないことになってしまいます。
相続登記そのものには、期限は存在しないものの贈与なり、売買なりで、いずれ登記が必要になることが考えられます。放置すればしただけ、話は複雑化していきますので、一度ご自身の不動産が相続による名義変更等が行われているか確認された方が良いかと思います。