あいち相続あんしんセンターの解決事例

相続登記のタイミング

不動産の名義変更

事例

安城花子さんは、夫 安城太郎さんに先立たれて10年になります。子 安城一郎さんと、安城二郎さんはすでに独立し個々に家を構えています。
この度、花子さんは、自宅の老朽化と、自身の今後を理由に、自宅の土地建物を売却して施設に入ろうと思っています。

そこで、不動産屋さんに売却のお願いに行きました。ところが不動産屋さんより、土地と建物が安城太郎さんの所有になっているのですぐには売れないと言われてしまいました。
花子さんは、どうしたらよいのでしょうか。

結論

まずは、安城太郎さんの土地建物を太郎さんの相続人(花子さん、一郎さん、二郎さん)のどなたかを新しい所有者とする相続登記をしなければいけません。
亡くなった方が所有者では、不動産売買は成立しないのです。

良い物件だと、すぐに買い手が見つかる事がありますが、買い手が買いたいと思っているタイミングに相続登記が間に合っていなければ、売買が成立しない可能性があるのです。つまり、相続登記をしていないことにより、売買のタイミングを逃してしまう可能性があるのです。

まとめ

相続登記については、相続税の申告のように、「いつまで」という明確な期限はありません。
しかし、今回の花子さんのように売却のタイミング、あるいは、相続人の皆さまがご存命のタイミング等、相続人の方のご事情により来るタイミングがあります。
相続が発生したら、お気持ちが落ち着いた段階で、一度ご相談ください。
それぞれの事情の応じたアドバイスさせていただきます。

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