あいち相続あんしんセンターの解決事例
大昔に亡くなった方の相続(旧民法による相続)
calendar_month 2018年04月02日
概要
安城太郎さんは、自宅土地を息子に贈与し、名義変更するために登記簿を調べたところ、現在の名義が自分ではなく、大昔(昭和21年)に亡くなった先祖の名義のままになっていることに気付きました。どのようにして、自分や息子の名義に変更すればよいのでしょうか。
旧民法による相続
昭和22年5月2日までに開始した相続については、旧民法が適用されます。現行の民法とは相続に関する規定が異なりますので、誰が相続人になるのかを注意して確認する必要があります。
よくあるケースとしては、財産の名義人が戸主(家長)であり、その子が「家督相続」している場合です。家督を相続する、ということは家長の立場・財産を受け継ぐということになりますので、現行の民法のように遺産分割協議を行うことなく、単独で財産を承継します。
家督相続をしているかどうかは基本的に戸籍で確認することができますが、戸籍に家督相続の記載がない場合は、相続人の判断が複雑になりますので、専門家に尋ねることをお勧めします。
そして、戸籍から判明した相続人が既に他界している場合は、その方の相続人に権利が枝分かれしていきます。最終的に残された相続人間で遺産分割協議を行うことができれば、一人に名義をまとめることも可能ですが、多数の相続人がいる場合は、やはり専門家を間に入れて手続きを行うことをお勧めします。
今回のケースでは、まずご先祖様の名義から太郎さんへ名義変更できるかを検討し、相続の名義変更が無事に終わった後でなければ贈与による名義変更はできません。
なお、昭和55年12月31日までの相続についても、相続持分について現行の民法とは異なる規定がありますので、総じて昔の相続には注意が必要です。
まとめ
昭和22年5月2日までに開始した相続については、旧民法が適用されます。戸籍に家督相続人の記載があれば、その方が単独で財産を承継しています。その他の場合、相続人が枝分かれして多くなりそうな場合は、専門家の力を頼りましょう。