あいち相続あんしんセンターの解決事例
「相続財産の使い込み!?」
calendar_month 2018年04月02日
事例
先日、安城太郎さんが亡くなりました。太郎さんには、長男 一郎さん、二男 二郎さんの2人の子供がいました。
遺言書がなかったため、一郎さん、二郎さんの二人で遺産分割の話し合いをすることになりました。
すると、生前太郎さんと同居していた一郎さんが、どうやら太郎さんの預金からかなりの額を引き出していることがわかりました。
この場合、生前引き出された財産はどうなってしまうのでしょうか?
回答
被相続人に無断で預金等を下していた場合、被相続人がその者に不当利得返還請求ないし、不法行為による損害賠償請求ができ、相続が開始すると法定相続人がこれらの権利を相続したとして行使が可能となります。
いずれも裁判所に訴訟を起こす必要がありますが、最終的には和解勧告をされることが多いです。
対策
まずは、一郎さんの使い込みの事実を確認するため、太郎さんの財産調査をする必要があります。通帳等が手元になくとも、金融機関名がある程度特定できれば、口座の有無、過去にさかのぼり取引の履歴の開示請求をすることが可能です。これは相続人全員からでなく、二郎さん単独で請求することができます。
ポイント
不当利得返還請求、損害賠償請求などの訴訟を起こすのは、時間と労力がかなりかかります。親族同士のしこりも残ることでしょう。いきなり訴訟ではなく、まずは親族間での話し合いから始めるための情報を集めることをおすすめいたします。