あいち相続あんしんセンターの解決事例
相続した空家を売却したい
calendar_month 2018年04月02日
概要
関係者
- 父 安城太郎(被相続人)
- 母 安城花子(5年前に他界)
- 長男 安城一郎
- 二男 安城二郎
一か月前、安城太郎さんは実家(一軒家)の不動産を残し、他界しました。
妻の安城花子さんは5年前に他界しており、息子たちもそれぞれ別の場所で暮らしているため、実家は空家となってしまいました。兄弟で話し合った結果、管理していくにも負担が大きいので、売却してお金を分け合いたいと考えています。
相続した空家の売却
まずは不動産業者に査定を依頼して、時価がどれくらいなのかを把握しましょう。そもそも需要があるのか、売ることができるのか?を確認するためにも、査定は必須になります。
査定結果の説明を受け、売却の意思が固まったら、売却仲介の依頼をして、買い手を探してもらい、売買契約を結ぶことになります。
手続面で注意することは、太郎さんから不動産の買い手に直接名義変更を行うことはできないという点です。そのため、一旦太郎さんから相続人への名義変更登記をする必要があります。
ちなみに、売却代金を兄弟で半分ずつに分ける予定であっても、不動産の名義は一郎さん一人に書き換えて問題ありません。
遺産分割協議書に、「一郎は不動産を売却し、代金の2分の1を二郎に代償金として支払う。」というような文言があれば、一郎さんは売却の手続を一人で行うことができ、かつ、後で売却代金を山分けしても、あくまで換価した相続財産の遺産分割となるため、贈与とみなされることはありません。
譲渡所得税の特例を活用しよう
売却に際しては、利益が出た場合に譲渡所得税が課税されますが、相続した空家であれば、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除できる特例があります。
適用の判断にあたり、特に重要なポイントは、以下の3点
- 相続の開始があった日から3年目の年の12月31日までに売ること
- 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと
- 区分所有建物登記がされている建物(マンション)でないこと
今回のケースであれば、これらの条件はクリアできます。
- 実際には、税理士に事前確認を取った上で売却を検討しましょう。
まとめ
空家対策は、行政の関心事でもあり、大きな減税制度が用意されておりますので、積極的な活用を検討したいところです。あいち司法行政&相続では、不動産業者や税理士のご紹介も行っておりますので、総合的なサポートを行うことが可能です。弊事務所を窓口としてお気軽にお問い合わせください。