あいち相続あんしんセンターの解決事例
生命保険の受取人死亡時
calendar_month 2018年04月02日
事例
安城太郎さんには、妻 安城花子さん、長男 一郎さん、二男 二郎さんの家族がいます。
太郎さんは、自身を契約者兼被契約者、長男 一郎さんを受取人とする生命保険をかけていました。
しかし、受取人である長男 一郎さんが事故で太郎さんよりも先に他界し、そのまま何も手続きをしない間に太郎さんも他界しました。
この場合、太郎さんが一郎さんを受取人としていた生命保険は、誰が受取人になるのでしょうか。
結論
上記の場合、「受取人」の相続人が生命保険の額を「相続人の人数」で割った金額を取得します。事例の場合で言えば、受取人 一郎さんの相続人それぞれが、その人数で割った額の生命保険額を受取ることになります。太郎さんの相続人が当然に受け取るわけではありません。
ポイント
- あくまで、生命保険は保険契約であり、相続財産ではないので、当然に被保険者の相続人に承継されるわけではないのです。
- 受取人の相続人が取得するとして、法定相続分で取得するわけではないこともポイントです。
- また、受取人の相続人全員の署名捺印がないと手続きできない保険会社もあり、手続き的にも非常に面倒が増えることになります。ただし、各保険会社によって手続きの差異があるので、必ず確認をする必要があります。
面倒を避けるためには
これらを避けるには、受取人が亡くなった時点で受取人を変更してしまうことが、簡易な解決方法になります。
相続時における生命保険の活用方法や詳細については下記のページをご確認ください。
生命保険と相続に関する完全ガイド:最新の法改正から具体的な手続きまで専門家が徹底解説