相続手続き一般について
愛知県にお住いのAさん(男性・40代)からのご相談です。
Aさんのお父様がお亡くなりになりご相談にお越しになられました。
相続人は、お母様、妹様、ご自身の3名になります。
ご相談内容は、相続手続は何をすればいいのか?何から始めていいのか?という内容でした。
相談内容が漠然としていると思われるかもしれませんが、このような相談はよくあります。
相続手続きを普段からする専門家は別として、馴染みがないことが当然だからです。
相続手続きの流れを簡単に言うと、
①「戸籍等の収集」→
②「財産の調査、財産目録の作成」→
③「遺産分割協議及び遺産分割協議書の作成」→
④「不動産の名義変更、預貯金の名義変更又は解約」という順序で進んでいきます。
では、相続手続について何をするのか?何から始めればいいのか?というと、
まずは①戸籍等の収集です。亡くなられた方の戸籍を収集して相続人を特定します。
次に、②財産の調査、財産目録の作成になります。
相続手続は、言ってしまえば、亡くなられた方の財産(遺産)をどのようにして分けるか決める手続です。
遺産を分配するにも、その対象がわからなければ分配のしようがありません。
そのため、一般には、亡くなられた方の財産を調査して財産目録を作成します。
ここまでの①②の手続によって、
③の遺産分割協議及び遺産分割協議書の作成のために必要な情報が整います。
相続人の皆様で遺産分割協議を行い、その結果を書面にしたものが遺産分割協議書になります。
最後に、この遺産分割協議書と戸籍等を使って、
④「不動産の名義変更、預貯金の名義変更又は解約」を進めていきます。
大まかな相続手続きについて説明致しましたが、当然相続案件が異なればそれぞれの特殊事情が生じます。
そのため、一度専門家に相談されることをお勧め致します。
まずは、お気軽にご相談下さい。
弊所では、遺言書に関するお悩みはもちろん、相続される場合の各種手続きもお手伝いさせて頂くことが可能です。
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