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遺言書で遺贈された財産を受け取らないことはできますか?

愛知県にお住まいのAさん(40代女性)からのご相談です。

 

叔父Bさんが先日お亡くなりになり、遺言書を残していたことがわかりました。

その遺言書には、「AさんにBの相続財産の3分の1を贈る旨」が記載されていました。

 

 遺贈とは、遺言によって財産を他人に贈ることを言います。

そして、遺言によって財産を贈る人(B)を「遺贈者」贈られる人(A)を「受遺者」といいます。

なお、受遺者は必ずしも法定相続人である必要はありません

 

 ■まず、遺贈には2種類あります

 

例えば、Bさんの相続財産であるマンションを、

遺言書の中でしっかり特定して遺贈する方法を「特定遺贈」と言います。

この場合は、「その特定されて遺贈された財産だけ」を受遺者(=特定受遺者)は

取得することになります。

 

一方、遺言書で「Bの相続財産の3分の1」等といった一定の割合や、

「Bの相続財産のすべて」といった記載で遺贈する方法を「包括遺贈」と言います。

そして、例えば「Aに、Bの相続財産の3分の1を贈る」といった内容の場合で

Bさんに借金があった場合、Aさんはプラス財産だけではなく、

その借金の3分の1も受け継ぐこととなります。

包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有することになるためです(民法990条)。

 

遺贈された財産を受け取りたくない場合、「遺贈の放棄」を検討します。

特定遺贈の場合、特定受遺者はいつでも遺贈の放棄ができます。

相続放棄とは違って、期間制限もなく、家庭裁判所への申述書提出も不要です。

そのため、特定受遺者は遺贈者の相続人(遺言執行者がいる場合には遺言執行者)に対して、

遺贈を放棄する旨の意思表示により行うことになります。

 

一方、包括遺贈のケースで包括遺贈の放棄をする場合、

相続放棄に類似した「包括遺贈放棄」の申述が必要となります。

具体的には、期間制限内(自分のために遺贈があったことを知ったときから3カ月以内)に、

家庭裁判所への申述書提出が必要となります。

 

 今回の相談者Aさんは、包括受遺者であり、Bさんに多額の債務がある可能性が高いということで、

弊所にて包括遺贈放棄のお手伝いをさせて頂きました。

 

なお、この包括受遺者が相続人でもある場合、包括遺贈放棄をしたとしても、

相続人として相続放棄をしたことにはなりません。

このあたり、慎重な判断をしなければせっかく遺贈放棄をしても相続人として

相続財産を取得しなければならなくなる可能性もございます。

まずは弊所にお気軽にご相談ください。

まずは、お気軽にご相談下さい。

弊所では、遺言書に関するお悩みはもちろん、相続される場合の各種手続きもお手伝いさせて頂くことが可能です。

法律の専門家が真摯にお応えいたします。

最近は、オンラインでのご相談も増えてまいりました。

オンラインはちょっと、という方はもちろん事務所でのご相談も受け付けております。

コロナ対策も行っておりますのでご安心してご相談ください。

当事務所の無料相談は0120-130-914からお申込みをよろしくお願いいたします。

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この記事を担当した司法書士
司法書士 あいち司法&相続  行政書士法人 あいち行政&相続 司法書士・行政書士 今井 裕司
保有資格 司法書士・行政書士
専門分野 相続対策コンサルティング・遺言・贈与・成年後見・不動産
経歴 平成8年 大学卒業後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士合同事務所に5年間勤務。相続を中心に、登記、測量、農地転用など、幅広く実務修行。 平成13年 司法書士試験合格 平成14年 事務所を開業。 その後、相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。 遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や保険会社様との提携した提案など幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップにて解決している。また最近では家族信託にも積極的に取り組み、認知症対策や複雑な相続対策の新しい形を作り上げている。
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