おひとり様の相続
幣所に相談にいらっしゃったAさん。
70代後半とのことでしたが、非常にお若くはつらつとした雰囲気の方でした。
Aさんは、独身でお子さんがいらっしゃらない、いわゆる「おひとりさま」の方でした。
今はひとりでなんでもできるけれど、この先、介護や支援が必要となったとき、自分が亡くなったときのことを心配して相談にいらっしゃいました。
Aさんのように、配偶者やお子さんがいらっしゃらない方が年々増えています。
結婚していたとしても、配偶者に先立たれてしまったら、ひとり残されることとなります。
子供がいたとしても、疎遠なケースや、海外在住であったりと、親の老後のお世話ができるとは限りません。
身近に頼れる親族がいない、そんな場合に私どものような専門家が、お金の管理、身上監護などを行う
「任意後見契約」という契約があります。
Aさんがお元気なうちに、Aさんと弊所の間で「任意後見契約」を締結します。
Aさんが、認知症になったり判断力が低下したときには、後見人である弊所が、施設入所の契約、お金の管理などを行います。
Aさんの場合には、任意後見契約だけではなく「死後事務委任契約」と「遺言書作成」のお手伝いもさせていただきました。
「死後事務委任契約」とは、亡くなった後の葬儀、納骨、埋葬などの事務手続きを委任する契約です。
こちらの契約をすることによって、亡くなった後の自身の葬儀等を
自分の希望通りに行ってもらうことが可能となります。
もう一つ大事な「遺言書」
「死後事務委任契約」と似ているようですが、
「遺言書」は、Aさんの財産の処分について指定することができるものです。
Aさんが所有している不動産、預金などをだれに渡したいか、それを記しておくことができます。
Aさんの場合は、遺贈寄付をご希望されておりましたので、
その旨を記載した遺言書を作成し、
Aさんに万が一のことがあった場合には、弊所が遺言執行者となり、
Aさんの遺志を実現させていただくことになりました。
ご相談いただいてから3ヵ月ほど時間を要しました。
Aさんにも色々と考えていただく必要があり、大変だったかと思いますが、
すべてが完了した時、Aさんが「これで安心して眠れる」とおっしゃり、
大変穏やかな顔をされたのが印象的でした。
任意後見契約は、契約書を作って終わりではありません。
ここからが始まりです。これからAさんとは長いお付き合いになっていきます。
Aさんが安心した老後生活を送れるようにサポートするのがわたくしどもの役目です。
「任意後見契約」
「死後事務委任契約」
「遺言書」
最近では、このようなご依頼、ご相談が増えてきました。
いずれも、ご本人がしっかりと判断力がある場合でないとお作りすることができません。
老後のことで不安に感じることがありましたら、お気軽にご相談ください。
まずは、お気軽にご相談下さい。
弊所では、遺言書に関するお悩みはもちろん、相続される場合の各種手続きもお手伝いさせて頂くことが可能です。
法律の専門家が真摯にお応えいたします。
最近は、オンラインでのご相談も増えてまいりました。
オンラインはちょっと、という方はもちろん事務所でのご相談も受け付けております。
コロナ対策も行っておりますのでご安心してご相談ください。
当事務所の無料相談は0120-130-914からお申込みをよろしくお願いいたします。
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