遺言書作成時に指定できる遺言執行者って何?
愛知県にお住いのAさん(女性・60代)からのご相談です。
Aさんのご両親は生前に遺言書を作成しておりました。
その遺言書には、Aさんが遺言執行者として指定されておりました。
弊所としては、遺言執行者Aさんの補助という形で、遺言書に基づく相続手続を完了させました。
そこで、そもそも、遺言は聞いたことがあるけど、あまり聞いたことがない遺言執行者って何?
法務局の自筆証書遺言の保管制度がスタートし遺言を作成する方も多いと思いますが、
遺言執行者を指定するかどうか、誰を指定するかについては一度検討してみてください。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために一定の行為を必要とする場合、
それを行うために特に選任された者をいいます。
つまり、遺言があるだけで、預貯金が解約できたり、不動産の名義が代わるわけではなく、
それらの手続を行い実現する人が必要となります。その人が、遺言執行者にあたります。
遺言執行者がいる場合、遺言の内容にもよりますが、相続手続を円滑に行えます。
ご自身の財産を相続人以外の方に残したい場合や単純ではない遺言を残したい場合等、
遺言執行者を指定することが望ましいです。
一方で、遺言執行者を指定していることから相続手続は円滑になるが、遺言執行者として、
就任承諾書の送付、財産目録の開示義務、完了報告等やらなければならないこともあります。
そのため、遺言執行者には、相続に詳しい専門家がなることが多いです。
上記したような遺言執行者の指定の有無、だれを指定するのかという問題のみならず、
遺言書そのものが自筆遺言証書の要件を満たしているのか、
この遺言書で相続手続ができるのかという問題もあります。
せっかく作成した遺言書が後日無効又は手続できないものになってしまっては、元も子もありません。
遺言書は、遺言者の最後のお手紙ではありますが、しっかりと財産が受け継げる内容でなくては
なりませんし、財産の受け継ぎは法律の問題となります。
しっかりとした遺言書を作るためにも、相続の専門家と一緒に作成されることを強くお勧めいたします。
遺言書の作成を考えておられる方は、一度弊所にもある無料相談を利用してみてください。
まずは、お気軽にご相談下さい。
弊所では、遺言書に関するお悩みはもちろん、相続される場合の各種手続きもお手伝いさせて頂くことが可能です。
法律の専門家が真摯にお応えいたします。
最近は、オンラインでのご相談も増えてまいりました。
オンラインはちょっと、という方はもちろん事務所でのご相談も受け付けております。
コロナ対策も行っておりますのでご安心してご相談ください。
当事務所の無料相談は0120-130-914からお申込みをよろしくお願いいたします。
当センターの無料相談について詳しくはこちら>>
