相続人に未成年がいる場合の手続き
刈谷市にお住いのAさんからのご相談です。
Aさんの夫が亡くなり、相続手続きを行うため銀行に行ったところ、
未成年のお子様には代理人が必要との説明を受け相談にいらっしゃいました。
あらゆる手続きに、相続全員の実印の押印と印鑑証明書が必要になります。
その部分において相続人に未成年がいる場合、それに加え、
裁判所に特別代理人の選定を申し立てする必要があります。
親権者である父又は母が、その子との間でお互いに利益が相反する行為をするには、
子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。
ここで言う利益が相反するというのはAさんに置き換えれば、
Aさんが未成年であるお子様の代理人になり代わりに印鑑を押せるとなってしますと、
Aさん自身が相続人である訳ですので、公平な立場で協議が出来ないことになります。
例えば意図的に、子供の相続分を少なく、自分の相続分を多く手続きが出来てしまう、
または借金などがあればそれを子供に負わせるなど不条理な手続きが出来てしまう事になります。
そのような趣旨で裁判所が公平な立場で協議を行えるよう特別代理人の選定をします。
但し、申し立てる際に候補に挙げる者(相続人でない親族になる場合が多い)が務めることも多く、
またそうなるよう適切に申し立てをする必要があります。
また、それ以外にも特別代理人が必要な手続きは複雑になる場合も多く、
希望通りにならいことも多々あります。
そのような状況を回避するため、あるいは出来る限り希望に近い形で
手続きを進めることが出来るよう弊所ではご相談、お手伝いをさせていただけます。
相続手続き自体が、多くの方が複数回経験されるものではないうえ、
特別な事情がある場合は尚の事お調べいただかなければならない事から、
手続きにかかる労力を多く払うことになります。
事前にご相談いただく事で、いろいろなお手間が省けることはもちろん、
正しい手続きを最初から行う事ができますので、相続でお困りの方はぜひ、
ご相談にだけでもお越し頂ければと存じます。
まずは、お気軽にご相談下さい。
弊所では、遺言書に関するお悩みはもちろん、相続される場合の各種手続きもお手伝いさせて頂くことが可能です。
法律の専門家が真摯にお応えいたします。
最近は、オンラインでのご相談も増えてまいりました。
オンラインはちょっと、という方はもちろん事務所でのご相談も受け付けております。
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