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数年前に亡くなった方の相続放棄はできる?

愛知県在住のAさんからのご相談です。

一週間前、突然、何年も前に亡くなった九州在住の兄名義の不動産の固定資産税、都市計画税の納税についての書類が届きました。

この書類は、Aさんが法律上の相続人であることを前提としたものでした。

両親は兄が亡くなる前に、すでに亡くなっています。

兄が亡くなってすぐに、親戚から連絡があり、葬儀にも出席しました。

そのとき、兄と交流のあった親戚から、相続するものは何もないと聞きました。

兄とは昔から仲が悪く、Aさんが結婚を機に愛知に引っ越してから、何十年も疎遠でした。

インターネットでどうしたらよいか調べると、相続放棄は3か月以内にしなければならないと書かれています。

Aさんは、相続放棄はできないのでしょうか?

相続放棄をした方がよいのでしょうか?

 

 

相続放棄は,

  • ①相続人が相続開始の原因たる事実(被相続人が亡くなったこと)
  • ②これにより自己が法律上相続人となった事実

上記2点を知ったときから3か月以内に行わなければなりません。

ただし、相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときには、

相続財産の全部又は一部の存在を知ったときから3か月以内に申述すれば、

相続放棄が認められることもあります。

  • ①について

Aさんの場合、兄が亡くなったことは、亡くなってすぐに知っています。

したがって、被相続人が亡くなったという事実は、何年も前から知っていたといえます。

  • ②について

兄に妻や子どもがいれば、兄の相続人は兄の妻や子どもであり、

兄が亡くなってもAさん自身が法律上の相続人になりません。

Aさんは、Aさんが兄の相続人であることを前提とした書類が届いたことで、

初めて兄の相続人になったことを知ったのであれば、

②の事実を知った時点から、まだ1週間しか経っていないため、

②の事実を知った時点から3か月以内に申述をすれば、相続放棄が認められる可能性が高いです。

 

もし、①と②の両方の事実を知ってから3か月が過ぎている場合であっても、

以下の選択肢があり得ます。

Aさんと兄は長い間、疎遠であり、Aさんは兄が不動産を所有していることを、

前述の書類が届くまで知りませんでした。

さらに、葬儀の際に、兄と交流のあった親戚から、相続財産がないことを聞かされており、

Aさんはその言葉を信じていました。

兄と交流のあった親戚の言葉を信じたことには、相当な理由があるといえる可能性があります。

これらのことから、Aさんの場合、兄に相続財産があると知った時点、

つまり前述の書類が届いてから3か月以内に申述をして、相続放棄を認めてもらうというのも、

選択肢の一つとして考えられます。

 

さらに、どうして放棄したいか?によっては、別の方法も考えられます。

例えば、Aさんが兄が嫌いで、兄の財産など金銭的に価値があっても要らない!ということであれば、

他に相続人が居れば、その人と、遺産分割協議をして、兄の不動産はAさん以外の相続人が取得する、

ということにしてもよいでしょう。

遠方の不動産を取得しても、管理するのに困る、という場合も同様です。

一旦、Aさんが兄の不動産を取得し、売却する、という手段も考えられます。

 

もっとも、長年疎遠で、被相続人の生前の生活ぶりが明らかでない場合には、

借金等がないか、調べてから、相続放棄をするか相続をして相続財産を引き継ぐか判断をする、

という方もいらっしゃいます。

 

以上の通り、「相続放棄」といっても、様々な状況によって、相続放棄が認められるかどうか?、

そもそも相続放棄をすべき場合かどうか?、色々な場合が考えられます。

 

弊所では、Aさんのような方のご相談に多く対応させていただいております。

ぜひ一度、少しでも不安な方はご相談ください。

まずは、お気軽にご相談下さい。

弊所では、遺言書に関するお悩みはもちろん、相続される場合の各種手続きもお手伝いさせて頂くことが可能です。

法律の専門家が真摯にお応えいたします。

最近は、オンラインでのご相談も増えてまいりました。

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コロナ対策も行っておりますのでご安心してご相談ください。

当事務所の無料相談は0120-130-914からお申込みをよろしくお願いいたします。

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この記事を担当した司法書士
司法書士 あいち司法&相続  行政書士法人 あいち行政&相続 司法書士・行政書士 今井 裕司
保有資格 司法書士・行政書士
専門分野 相続対策コンサルティング・遺言・贈与・成年後見・不動産
経歴 平成8年 大学卒業後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士合同事務所に5年間勤務。相続を中心に、登記、測量、農地転用など、幅広く実務修行。 平成13年 司法書士試験合格 平成14年 事務所を開業。 その後、相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。 遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や保険会社様との提携した提案など幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップにて解決している。また最近では家族信託にも積極的に取り組み、認知症対策や複雑な相続対策の新しい形を作り上げている。
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