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相続人が認知症の場合

Aさんは、お父様が亡くなり、その手続きについてご相談にいらっしゃいました。

相続人となるのは、Aさんのお母様Aさんお二人です。

本来はその残されたお母様Aさんとの間で遺産分割協議をすることとなりますが、

お母様は数年前から認知症をわずらっており、判断能力がない状態でした。

この場合には、お母様は遺産分割協議をすることができません

お母様に「成年後見人」をつけ、その成年後見人にお母様の代わり

遺産分割をしてもらう必要があります。

 

成年後見人」というのは、高齢や障害などで判断能力に欠けた人の財産を守るために、

財産を管理したり、重要な契約を代わりに行うこととなります。

Aさんが申立人となって、お母様の成年後見人を選んでもらうように

家庭裁判所へ手続きをするお手伝いをさせていただきました。

 

2か月ほどで、弁護士の方が成年後見人として選任され、

無事、お父様の遺産分割協議も終わらせることができました。

亡くなられたお父様から相続した遺産と、それまでお母様が所有されていた預金なども含め

すべての財産は、今後、成年後見人が管理をしていってくれることとなります。

詐欺や悪質商法等からお母様の大事な財産を守ることができ、

施設入所や様々な契約ごとも成年後見人お母様の代わりに行ってくれます

近年では、高齢化に伴い、認知症の方が増えています。

それによって今回のAさんのようなケースも増えております。

後見人の申立てにはたくさんの書類を準備する必要があります。

手続もかなり煩雑となりますので、専門家におまかせすることをおすすめいたします。

まずは、お気軽にご相談下さい。

弊所では、遺言書に関するお悩みはもちろん、相続される場合の各種手続きもお手伝いさせて頂くことが可能です。

法律の専門家が真摯にお応えいたします。

最近は、オンラインでのご相談も増えてまいりました。

オンラインはちょっと、という方はもちろん事務所でのご相談も受け付けております。

コロナ対策も行っておりますのでご安心してご相談ください。

当事務所の無料相談は0120-130-914からお申込みをよろしくお願いいたします。

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この記事を担当した司法書士
司法書士 あいち司法&相続  行政書士法人 あいち行政&相続 司法書士・行政書士 今井 裕司
保有資格 司法書士・行政書士
専門分野 相続対策コンサルティング・遺言・贈与・成年後見・不動産
経歴 平成8年 大学卒業後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士合同事務所に5年間勤務。相続を中心に、登記、測量、農地転用など、幅広く実務修行。 平成13年 司法書士試験合格 平成14年 事務所を開業。 その後、相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。 遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や保険会社様との提携した提案など幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップにて解決している。また最近では家族信託にも積極的に取り組み、認知症対策や複雑な相続対策の新しい形を作り上げている。
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