相続人が認知症の場合
Aさんは、お父様が亡くなり、その手続きについてご相談にいらっしゃいました。
相続人となるのは、Aさんのお母様とAさんのお二人です。
本来はその残されたお母様とAさんとの間で遺産分割協議をすることとなりますが、
お母様は数年前から認知症をわずらっており、判断能力がない状態でした。
この場合には、お母様は遺産分割協議をすることができません。
お母様に「成年後見人」をつけ、その成年後見人にお母様の代わりに
遺産分割をしてもらう必要があります。
「成年後見人」というのは、高齢や障害などで判断能力に欠けた人の財産を守るために、
財産を管理したり、重要な契約を代わりに行うこととなります。
Aさんが申立人となって、お母様の成年後見人を選んでもらうように
家庭裁判所へ手続きをするお手伝いをさせていただきました。
2か月ほどで、弁護士の方が成年後見人として選任され、
無事、お父様の遺産分割協議も終わらせることができました。
亡くなられたお父様から相続した遺産と、それまでお母様が所有されていた預金なども含め
すべての財産は、今後、成年後見人が管理をしていってくれることとなります。
詐欺や悪質商法等からお母様の大事な財産を守ることができ、
施設入所や様々な契約ごとも成年後見人がお母様の代わりに行ってくれます。
近年では、高齢化に伴い、認知症の方が増えています。
それによって今回のAさんのようなケースも増えております。
後見人の申立てにはたくさんの書類を準備する必要があります。
手続もかなり煩雑となりますので、専門家におまかせすることをおすすめいたします。
まずは、お気軽にご相談下さい。
弊所では、遺言書に関するお悩みはもちろん、相続される場合の各種手続きもお手伝いさせて頂くことが可能です。
法律の専門家が真摯にお応えいたします。
最近は、オンラインでのご相談も増えてまいりました。
オンラインはちょっと、という方はもちろん事務所でのご相談も受け付けております。
コロナ対策も行っておりますのでご安心してご相談ください。
当事務所の無料相談は0120-130-914からお申込みをよろしくお願いいたします。
当センターの無料相談について詳しくはこちら>>
