あいち相続あんしんセンターの解決事例

海外に相続人がいる場合、相続手続きに必要な住民票は??

相続手続き

愛知県内にお住いのAさん(70代女性)からのご相談です。

亡くなられたご主人Bさんの不動産を、遺言書を利用して

その子である相続人Cさんに相続させるというご依頼でした。

ただ、今回はこのCさんが海外在住でいらっしゃいました。

 不動産の名義をBさんからCさんに変更するためには、

相続登記手続きが必要です。

ところで、今回の相続登記の手続きでは、

新たに不動産の名義を取得するCさんの住民票が必要になります。

しかし、Cさんは転出届を出して海外に移住されていたため、

Cさんには住民登録がなくなっており住民票を取得できません。

ご提案内容

 そこで、Cさんの住民票の代わりに「在留証明書」を取得することになりました。

在留証明書とは、外国に定住されている邦人の住所(生活の本拠)を証する公的な証明書のことです。

専門家からのアドバイス

発給条件・必要書類は、大まかには下記になります。

発給条件

  1. 日本国籍を有する方
  2. 現地に既に3か月以上滞在し、現在居住していること
  3. 日本に住民登録がないこと
  4. 本人が在外公館へ出向いて申請すること

必要書類

  1. 日本国籍を有していること及び本人確認ができる書類(パスポート等)
  2. 住所を確認できる文書
  3. 滞在開始時期(期間)を確認できるもの
  4. 在留証明書上の「本籍地」欄に番地までの記載を希望する場合は戸籍謄抄本

今回はCさんに在留証明書を取得して頂き、不動産の名義をCさんに変更いたしました。

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