あいち相続あんしんセンターの解決事例
海外に相続人がいる場合、相続手続きに必要な住民票は??
calendar_month 2022年06月09日
愛知県内にお住いのAさん(70代女性)からのご相談です。
亡くなられたご主人Bさんの不動産を、遺言書を利用して
その子である相続人Cさんに相続させるというご依頼でした。
ただ、今回はこのCさんが海外在住でいらっしゃいました。
不動産の名義をBさんからCさんに変更するためには、
相続登記手続きが必要です。
ところで、今回の相続登記の手続きでは、
新たに不動産の名義を取得するCさんの住民票が必要になります。
しかし、Cさんは転出届を出して海外に移住されていたため、
Cさんには住民登録がなくなっており住民票を取得できません。
ご提案内容
そこで、Cさんの住民票の代わりに「在留証明書」を取得することになりました。
在留証明書とは、外国に定住されている邦人の住所(生活の本拠)を証する公的な証明書のことです。
専門家からのアドバイス
発給条件・必要書類は、大まかには下記になります。
発給条件
- 日本国籍を有する方
- 現地に既に3か月以上滞在し、現在居住していること
- 日本に住民登録がないこと
- 本人が在外公館へ出向いて申請すること
必要書類
- 日本国籍を有していること及び本人確認ができる書類(パスポート等)
- 住所を確認できる文書
- 滞在開始時期(期間)を確認できるもの
- 在留証明書上の「本籍地」欄に番地までの記載を希望する場合は戸籍謄抄本
今回はCさんに在留証明書を取得して頂き、不動産の名義をCさんに変更いたしました。
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