• 無料相談
  • アクセス
  • 料金表
  • 解決事例

相続人がいない場合の手続き

安城市にお住いのAさんからのご相談です。

ご状況

AさんのいとこのBさんが亡くなり

その後の自宅の処分についてご相談にいらっしゃいました。

Bさんは、独身で妻も子供もいらっしゃらない、一人っ子で兄弟もいない、

お父さんお母さんはすでに亡くなっていらっしゃるとのことでした。

AさんはBさんの生前のお世話をされており、

亡くなった後の自宅をご近所の方に迷惑がかからないように処分したいと考えていらっしゃいます。

その権利が自分にあるのかどうかを相談しにいらっしゃいました。

 

AさんはBさんのいとこにあたります。

AさんはBさんの相続人とはならないため、

Bさんの残された財産を処分する権利が残念ながらありません

それではBさんの財産はどうすればよいのか。

ご提案内容

相続人の順位は法律で下記のように決められています。 

  • ①配偶者、子供
  • ②親
  • ③祖父母
  • ④兄弟姉妹

今回Bさんには①~④の誰もいないため、「相続人がいない」ことになります。

ではBさんの残された自宅や預貯金はどうなるのか?

このように相続人がいない場合には、家庭裁判所に申立てをして、「相続財産管理人」を決めてもらう必要があります。

専門家からのアドバイス

裁判所が決めた「相続財産管理人」が、下記の流れで手続きをすすめていきます。

  • ①債権者、受遺者がいるか
  • ②相続人の捜索(戸籍上以外の相続人がいるか)
  • ③特別縁故者(生前身の回りのお世話をしていた人)による相続財産分与の申立て
  • ④残余財産国庫に帰属

相続財産管理人が決められてからおおよそ1年ほどの期間を経て、

誰も相続する人がいなくなったときにようやく国に帰属することになります。

Aさんは家庭裁判所相続財産管理人を申立て

特別縁故者として財産を無事受け取り

なんとか家屋の処分をすることができました。

最近では、Bさんのように配偶者も子供もいない

いわゆる「おひとり様」が増えています。

生前に財産を処分しておく、遺言書を残しておくなど、

生前になんらかの対策をしておくことで亡くなった後の手続きは

非常にスムーズになると思います。

弊所では気軽に相談していただける無料相談終活セミナーなどを行っております。

今すぐなにか対策が必要なわけではないけれど、漠然と老後が不安、

自分が亡くなった後どうなるのか、といったご相談をされる方が増えています。

土曜日の相談も受け付けておりますのでお気軽にお問合せください。

まずは、お気軽にご相談下さい。

弊所では、遺言書に関するお悩みはもちろん、相続される場合の各種手続きもお手伝いさせて頂くことが可能です。

法律の専門家が真摯にお応えいたします。

最近は、オンラインでのご相談も増えてまいりました。

オンラインはちょっと、という方はもちろん事務所でのご相談も受け付けております。

コロナ対策も行っておりますのでご安心してご相談ください。

当事務所の無料相談は0120-130-914からお申込みをよろしくお願いいたします。

当センターの無料相談について詳しくはこちら>>
この記事を担当した司法書士
司法書士 あいち司法&相続  行政書士法人 あいち行政&相続 司法書士・行政書士 今井 裕司
保有資格 司法書士・行政書士
専門分野 相続対策コンサルティング・遺言・贈与・成年後見・不動産
経歴 平成8年 大学卒業後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士合同事務所に5年間勤務。相続を中心に、登記、測量、農地転用など、幅広く実務修行。 平成13年 司法書士試験合格 平成14年 事務所を開業。 その後、相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。 遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や保険会社様との提携した提案など幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップにて解決している。また最近では家族信託にも積極的に取り組み、認知症対策や複雑な相続対策の新しい形を作り上げている。
専門家紹介はこちら

相続のご相談は当センターにお任せください

  • ご相談者様の声
  • 当事務所の解決事例

よくご覧いただくコンテンツ一覧

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ

当事務所へ寄せられたお客様の声

お客様の声を大切にします
  • S.K女性

  • M.T男性

  • T.M男性

  • O.N男性

お客様アンケート一覧についてはこちら

当事務所の解決事例

Contact
無料相談受付中!
PAGETOP

新着情報