あいち相続あんしんセンターの解決事例
相続人がいない場合の手続き
calendar_month 2022年05月06日
安城市にお住いのAさんからのご相談です。
AさんのいとこのBさんが亡くなり、
その後の自宅の処分についてご相談にいらっしゃいました。
Bさんは、独身で妻も子供もいらっしゃらない、一人っ子で兄弟もいない、
お父さんお母さんはすでに亡くなっていらっしゃるとのことでした。
AさんはBさんの生前のお世話をされており、
亡くなった後の自宅をご近所の方に迷惑がかからないように処分したいと考えていらっしゃいます。
その権利が自分にあるのかどうかを相談しにいらっしゃいました。
AさんはBさんのいとこにあたります。
AさんはBさんの相続人とはならないため、
Bさんの残された財産を処分する権利が残念ながらありません。
それではBさんの財産はどうすればよいのか。
ご提案内容
相続人の順位は法律で下記のように決められています。
- 配偶者、子供
- 親
- 祖父母
- 兄弟姉妹
今回Bさんには①~④の誰もいないため、「相続人がいない」ことになります。
ではBさんの残された自宅や預貯金はどうなるのか?
このように相続人がいない場合には、家庭裁判所に申立てをして、「相続財産管理人」を決めてもらう必要があります。
専門家からのアドバイス
裁判所が決めた「相続財産管理人」が、下記の流れで手続きをすすめていきます。
- 債権者、受遺者がいるか
- 相続人の捜索(戸籍上以外の相続人がいるか)
- 特別縁故者(生前身の回りのお世話をしていた人)による相続財産分与の申立て
- 残余財産国庫に帰属
相続財産管理人が決められてからおおよそ1年ほどの期間を経て、
誰も相続する人がいなくなったときにようやく国に帰属することになります。
Aさんは家庭裁判所に相続財産管理人を申立て、
特別縁故者として財産を無事受け取り、
なんとか家屋の処分をすることができました。
最近では、Bさんのように配偶者も子供もいない、
いわゆる「おひとり様」が増えています。
生前に財産を処分しておく、遺言書を残しておくなど、
生前になんらかの対策をしておくことで亡くなった後の手続きは
非常にスムーズになると思います。
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