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【専門家が解説!】自分で相続放棄する方法と手続きする際に注意すべきポイント
calendar_month 2021年07月12日
相続は、亡くなった人(被相続人)のプラス財産だけでなく、マイナス財産も引き継がなければなりません。
そのため被相続人に多額の借金がある場合、相続放棄するのも一つ選択肢です。
ただ相続放棄するには、家庭裁判所へ書類を提出しなければいけませんので、相続放棄の手続き方法と必要書類について解説します。
相続放棄は自分でできる手続きなのか
相続放棄は、相続人自ら行うことができる手続きです。
申請書に必要事項を記載し、添付書類を揃えて家庭裁判所に提出すれば、相続放棄は認められます。
ただ家庭裁判所に提出する添付書類は戸籍謄本など多数あるので、書類を集めるのに時間がかかりますし、相続放棄の申請には期限があります。
申請期限を過ぎると相続放棄はできませんので、相続が開始したら速やかに手続きしなければいけません。
相続放棄は相続開始から3か月以内に手続きが必要
相続放棄の申請は、被相続人が亡くなったことと、自身が法律上の相続人となった事実を知ったときから3か月以内に行う必要があります。
配偶者や子に関しては、被相続人が亡くなった時点で相続開始と相続人としての立場を把握することになるので、相続放棄は実質的に亡くなった日から3か月以内に手続きしなければなりません。
なお相続財産の把握が遅れたことに相当な理由がある場合には、相続財産の全部または一部の存在を認識したときから3か月以内に手続きすることで、相続放棄が認められるケースもあります。
相続放棄手続きの一連の流れ
相続が発生してから、相続放棄が認められるまでの一連の流れについてご説明します。
被相続人の相続財産を把握する
相続放棄は、相続する権利を手放す行為です。
被相続人に借入金がほとんどなく、預金などプラスの財産が残されていれば相続放棄するメリットは少ないので、相続権を放棄する必要があるのかを確認してください。
一方で、把握している被相続人のマイナス財産が少なくても、相続人が知らない場所でお金を借りていた可能性があるときは、相続放棄して負債を背負うリスクを回避する選択肢もあります。
相続放棄手続きにかかる費用
相続放棄は、次の3種類の費用がかかります。
- 提出書類を集める費用
- 印紙代
- 郵送費用
相続放棄手続きには、被相続人と相続人の戸籍謄本を揃える必要があり、戸籍謄本の取得には費用がかかります。
戸籍謄本は本籍地が所在する市区町村で取得し、住所地と本籍地の市区町村が異なる場合もあるのでご注意ください。
相続放棄する際は、家庭裁判所へ『相続放棄申述書』を提出することになりますが、申述書には印紙(800円)を貼る必要があります。
相続放棄申述書は家庭裁判所に直接提出できますし、郵送での提出も可能です。
簡易書留郵便等により郵送する際は、普通郵便よりも郵便料金が高くなります。
相続放棄の費用は合計で1万円以内に収まることがほとんどなので、比較的費用のかからない手続きです。
相続放棄申述書に添付する必要書類を集める
相続放棄申述書を提出する際は、次の書類を用意してください。
相続放棄する申請者と、被相続人との関係性によって提出する書類は変わります。
相続放棄をする際に用意する書類
相続人との続柄 | 必要書類 |
---|---|
配偶者 |
|
第1順位相続人 (子や子の代襲者) |
|
第2順位相続人 (父母・祖父母など) |
|
第2順位相続人 (兄弟姉妹など) |
|
相続放棄申述書に必要事項を記入する
相続放棄手続きで使用する相続放棄申述書は、裁判所ホームページ「相続の放棄の申述」から入手できます。
相続放棄申述書に相続放棄する人(申述者)の住所・氏名、被相続人との続柄などを記載します。
記載不備があると相続放棄が認められない可能性もありますので、適切に漏れなく記載してください。
相続放棄申述書は管轄の家庭裁判所へ提出すること
相続放棄申述書は家庭裁判所への直接または、郵送により提出します。
提出先の裁判所は、被相続人が亡くなった時点の住所地を管轄している家庭裁判所です。
家庭裁判所は複数の市区町村を広域で管轄していますので、提出先を間違えないように注意してください。
家庭裁判所が送付する紹介書に記入して返信する
相続放棄申述書を提出すると、家庭裁判所から「紹介書」(質問状)が届きます。
紹介書は、家庭裁判所が相続放棄の申請が適切なものかを判断する材料となります。
回答しない場合や、回答内容によっては相続放棄が却下される可能性もあるため、申請を受理してもらうためには返答のしかたも重要です。
相続放棄申述受理通知書が家庭裁判所から届く
家庭裁判所からの紹介書を提出すると、1週間から2週間程度で「相続放棄申述受理通知書」が送付されます。
相続放棄申述受理通知書は、相続放棄が受理されたことを認める書類です。
また相続放棄申述受理通知書と似た書類として、「相続放棄申述受理証明書」があります。
相続放棄申述受理証明書は、相続放棄の手続きが受理されたことを証明する書類で、家庭裁判所に申請すると取得できます。
なお申請する際は150円分の印紙を貼る必要があり、郵送で取得する場合は返信用封筒を同封してください。
相続放棄する際に注意しなければいけないポイント
相続放棄は必ずしもメリットだけではありません。
相続財産の種類や相続する状況によっては、放棄しないで相続した方がいい場合もあります。
相続放棄すると一切の相続財産を取得できなくなる
相続人間で話し合い、相続財産を何も取得しなかった場合、被相続人の新たな相続財産が判明したときは、その相続財産を取得する権利を主張できます。
それに対し相続放棄は、被相続人の負債を引き継ぐ必要がなくなる一方で、プラス財産も取得できなくなります。
把握していなかった相続財産や、被相続人が先代から引き継いだ財産があることを後から把握した場合でも、相続放棄を取り下げることはできません。
なお死亡生命保険は、亡くなった人の財産ではなく、保険金の受取人となっていた人の財産となるため、相続放棄しても受け取れます。
まとめ
相続放棄の手続きは相続人自身でも行えますが、記載不備や添付書類の不足があると相続放棄の申請が認められない可能性もあります。
申請期限は相続開始してから3か月と短く、役所は原則平日しか開いていませんので、期限までに戸籍謄本などの添付書類を集めるのにも苦労します。
そのため相続放棄をする際は専門家に相談し、計画的に準備を進めてください。
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