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他の相続人に会いたくない場合、遺産分割協議は可能なのか?【専門家が解説!】

相続が発生した場合、相続財産をどのように分けるか話し合う「遺産分割協議」をしなければなりませんが、他の相続人と会いたくない方もいるかと思います。
本記事では、相続人同士が会わなくても遺産分割協議はできるのか、遺産分割協議書を作成する際の注意点について解説します。

遺産分割を行わないことで発生するリスク

今の生活に困っていなければ、亡くなった人(被相続人)の財産がそのままの状態でも不都合がないと思われるかもしれません。
しかし遺産分割を行わず、相続財産をそのままにしておくこと自体がリスクとなりますので、遺産分割は行うべき作業だとお考えください。

■相続財産は遺産分割をしないと取得できない

相続財産は遺産分割協議を行わないと、財産を引き継ぐことはできず、名義人にならなければ財産を自由に使うことはできません。
被相続人の預金は亡くなった時点で凍結しますので、遺産分割協議が完了するまで出金できなくなります。
相続税の申告期限は、亡くなった日の翌日から10か月以内と規定されていますが、遺産分割協議が完了していない未分割状態でも、申告・納税は期限内に行う必要があります。
相続財産を取得していなければ相続税を支払うのも大変ですし、期限までに納税できなければ延滞税が発生します。

■被相続人の借金の支払いを肩代わりすることになる

被相続人の相続財産には、預金や不動産などのプラス財産もあれば、借金や未払金などのマイナス財産もあります。
被相続人がマイナス財産よりもプラス財産の方が多い場合でも、遺産分割協議をしていないければ、被相続人の財産を使うことはできません。
また相続人は基本的にプラス・マイナス双方の財産を引き継がなければならず、相続したくない場合は、相続開始してから3か月以内に相続放棄手続きが必要です。
被相続人の借金を返済する場合、誰が返済するかは遺産分割協議書で決めます。
返す人が決まらないと支払いが滞り、借金が増えていきますので、相続が発生しましたら、速やかに遺産分割協議をしなければなりません。

相続放棄について詳しくは下記よりご覧ください。

相続放棄について詳しくはこちら>>

■自分の子・孫の代まで相続問題が続いてしまう

相続できる時期間制限はないため、遺産分割協議が完了するまで相続問題は継続します。
相続発生した時点であれば、被相続人の財産の種類を把握できますし、顔を知った親族が相続人なので、話し合いもしやすいです。
しかし相続人が亡くなった場合、遺産分割協議には相続人の相続人が参加することになり、相続人の子や孫の世代になると、話したこともない他の相続人と遺産分割協議をすることになります。
また世代が進めば、遺産分割協議に参加する相続人の人数も多くなるため、協議する場を設けることすら困難です。
遺産分割協議ができなければ、相続財産を取得することはできませんので、被相続人の名義のまま財産がいつまでも残ることになります。

遺産分割の間に専門家を入れて話し合いを進める方法もある

他の相続人と接触しないで遺産分割協議をする方法はあります。
それは相続人の間に司法書士などの専門家に入ってもらい、遺産分割協議を進める方法です。

以下では間に第三者に入ってもらう事のポイントを解説します。

■素人が間に入ると話がややこしくなる

相続人間の関係性が良好であれば、相続人のいずれかが代表となり、連絡のやり取りをする方法もあります。
ただ相続人の住んでいる場所が全国各地にある場合は、話し合いの場を設けるのも大変ですし、意見が対立すると協議がいつまでもまとまりません。
また相続人は、相続財産を取得する権利を持っているため、中立の立場で連絡をやり取りするのが難しいです。

■相続人の間に入ってもらう場合は司法書士に依頼すること

司法書士は、役所に提出する書類を代理で作成提出することを行っている専門職です。
たとえば不動産の名義変更する際の手続きや、相続登記手続きを司法書士に依頼することも可能です。
相続に精通している司法書士であれば、相続登記に必要な書類を集めたり他の相続人との連絡も間に入ってもらえます。
また遺産分割協議が完了したら、協議書の内容に基づき登記手続きなどを行ってくれるため、遺産分割から相続登記までがスムーズです。

■相続人同士の意見が対立している場合は弁護士に依頼する

弁護士は法律家の専門家なので、代理人としての立場として遺産分割協議に参加できますし、他の相続人との連絡のやり取りもしてくれます。
依頼する際の注意点としては、弁護士にも得意分野があるため、相続関連の実務を専門にしていない弁護士に依頼すると、話し合いが上手くまとまらない可能性もあります。

まずは相続について専門家に相談したいという方向けに当センターでは無料相談を実施しております。

無料相談について詳しくは下記よりご覧ください。

無料相談について詳しくはこちら>>

専門家が遺産分割の間に入るメリット・デメリット

人生で相続手続きを何度も経験することはないため、相続手続きに慣れている人はいません。
そのためメリット・デメリットを確認して、専門家に依頼するかご検討ください。

■相続手続きの種類を把握する必要がなくなる

相続財産を承継するなら、遺産分割協議書の作成はもちろんのこと、不動産の登記手続きなどの名義変更手続きをしなければいけません。
相続人のみで手続きを進める場合、財産ごとに必要な手続きと必要書類を調べる必要があり大変です。
しかし司法書士など専門家は必要な手続きや書類を把握していますし、手続きを代行してくれます。
そのため相続人自身が相続手続きについて調べる必要がなくなります。

■相続手続きの負担が軽減される

相続手続きに必要な書類は、戸籍謄本や住民票、印鑑証明書など、普段の生活で取得することがない書類を多数用意する必要があります。
相続人の人数が多ければ、各人の戸籍を入手する必要がありますし、転籍している場合は以前の戸籍が必要です。
その点、専門家に依頼すれば必要書類を代わりに入手したり、相続人しか取得できない書類の場合、どのような書類を入手すべきか説明してもらえます。
相続発生時は心身に負担がかかっていますので、作業量を減らせるのも専門家に依頼するメリットの一つです。

■報酬費用が発生する

専門家に依頼した場合のデメリットは、手続きに応じた報酬代金の支払いです。
相続人の人数が少なく、専門知識のある相続人がいる場合は、専門家に依頼しないせずに手続きする選択肢もあります。
ただ一般の相続人が手続きをすると、不慣れな分準備に時間がかかりますし、書類に不備があれば再提出や再度書類を入手するなどの労力も要します。
知識や経験はすぐには身につきませんので、専門家に依頼した方が安心かつスムーズに相続手続きを進められます。

円滑な遺産分割協議をするなら専門家を入れて話し合うこと

遺産分割協議は相続人全員の署名捺印が必要ですが、遺産分割協議を作成する際に全員が立ち会う必要はありません。
遺産分割協議書の内容に不備があるかは、相続人だけで確認できないこともあるため、専門家に遺産分割協議書の内容を確認してもらった方が確実です。
分割協議が完了したら、相続財産の名義変更手続きをすることになるので、遺産分割協議の時点から司法書士に依頼すると、相続手続きがよりスムーズです。
また相続税の申告が必要なご家庭は、司法書士と提携している税理士へ依頼することもできます。
相続はやるべき手続きが多いので、手続き漏れを防止するためにも一度専門家にご相談することをオススメします。

当センターの相談の流れ

1) 家族信託のご相談は、まずは当事務所にお電話下さい!

家族信託を活用した相続対策、など家族信託に関わるご相談なら当事務所にお任せください。

家族信託は、お客様に合わせたオーダーメードのお手続きとなりますので、当事務所にて専門家とご相談いただき最適なプランをご提示させいただきます。

まずは、ご予約をお願いいたします。

お電話は0120-130-914からお願いいたします。

土日曜・祝日及び夜間をご希望の方は、ご相談ください。

メールでのご相談はこちらからお願いいたします。

クービック予約システムから予約する

2) 初回無料相談の実施

現在の問題点や将来に向けてご不安な点を、司法書士が丁寧にカウンセリングいたします。

お客様のお話をお伺いしながら、司法書士がご相談内容を明確にし、お客様一人一人に合った家族信託の活用方法をご提案いたします。

また、お客様にご用意いただきたいこと、スケジュールなどのご説明を行い、完了までのイメージをお伝えいたします。

当事務所が、お客様の家族信託手続き完了までの一切の不安にお答えします。

3) お申込み/手続きの開始

カウンセリング後、ご納得頂ければ、司法書士へのお申し込み契約をしていただきます。

料金表はこちら

お申込み時にはご不安がなくなっているよう努めておりますが、万一、お申込み時にご不安が残っているさいにはお気軽におお申し出ください。

4) お手続き完了報告

手続き完了後までに、随時進捗のご連絡を行います。

一般的には、手続きが完了するまでに、家族信託のサポートを開始してから、2~6ヶ月かかります。

その為、お申し込み後いつから効力が発揮されるのか明確に分かるよう、お手続きの完了報告を徹底しています。

5) アフターフォロー

全ての手続きが完了した後も、不安なことが出てくる場合もあると思います。

それでも、ご安心下さい。当事務所の司法書士が、お客様の今後の相続に関する不安にお答えいたします。

お気軽にご相談下さい。当事務所はアフターフォローもしっかりと対応させていただきます。

当事務所で相続放棄を解決したお客様のアンケート

当事務所では相続放棄のご相談も多くいただいています。

実際に当事務所で相続放棄の依頼をいただいたお客様のアンケートは下記よりご確認ください。

相続放棄のお客様アンケート①
相続放棄のお客様アンケート②

当センターのアクセス

刈谷駅北口徒歩1分・3分。安城市役所すぐとなり。岡崎駅徒歩1分の4拠点
アクセスしやすい便利な立地。
いずれかお近くの相談所で、夜間・休日も相談できます。

お仕事帰り等にもアクセスしやすい立地です。また、ご相談は夜間・休日も対応していますのでご都合の良い場所、お時間を遠慮なくご指定下さい。
※お車でお越しの場合は、無料駐車場をご案内しています

この記事を担当した司法書士
司法書士 あいち司法&相続  行政書士法人 あいち行政&相続 司法書士・行政書士 今井 裕司
保有資格 司法書士・行政書士
専門分野 相続対策コンサルティング・遺言・贈与・成年後見・不動産
経歴 平成8年 大学卒業後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士合同事務所に5年間勤務。相続を中心に、登記、測量、農地転用など、幅広く実務修行。 平成13年 司法書士試験合格 平成14年 事務所を開業。 その後、相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。 遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や保険会社様との提携した提案など幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップにて解決している。また最近では家族信託にも積極的に取り組み、認知症対策や複雑な相続対策の新しい形を作り上げている。
専門家紹介はこちら

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