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遺言書はあるが内容が実情と合わない場合はどうしたらいいの?

刈谷市にお住いのAさんからのご相談です。

ご状況

Aさんの母が亡くなり、相続人は高齢の父とAさんのみでしたが、すべて夫にという自筆遺言が見つかりました。
この状況でAさんの両親共に相当の財産があり、母の相続において、相続税はかからない見込みでしたが、遺言通り手続きをしてしまうと父が亡くなった際、支払う相続税が増えてしまい、加えて、父もAさんを信用しており老後資金も潤沢にあり、何も心配もしていないとのことでした。

ご提案内容

そもそも、遺言通り相続するしかないと思い手続きの相談にいらっしゃったのですが、上記の状況を聞かせていただいた上で、一度、父と話し合って頂くことをお勧めしました。
話し合う内容としては今回の遺言書を拝見させて頂いた限り、相続人であるお二人の合意で、遺言とは違う内容で手続きが出来る、Aさんがすべて相続出来るということです。
結果、相続税への対策のためと、高齢の父より資金の管理がしっかりできるAさんが、すべて相続するといった内容で手続きをすることが出来ました。

専門家からのアドバイス

当然、すべての遺言が相続人の意思によって変えられるというものではなく、原則は遺言書があれば遺言通りに手続きをせざるを得なく、遺言書を隠すことや破棄することは、相続人としての資格を失う事にもなりかねないので十分に注意が必要です。
Aさんの母の場合、遺言執行者が指定されていなかったこと、遺贈(相続人以外に財産を渡すといった内容など)がなかったこともあり、今回のような手続きが可能になりました。
遺言書があっても、いろいろ難しい判断を迫られる場合があります。
財産状況、相続の状況に応じてより良い手続きのアドバイスも致しますので、ご自身で判断が難しい、あるいは相続について疑問やご希望がございましたら、一度、相談をしていただければと存じます。
また、遺言書の作成をお考えの方も、Aさんの母のように、遺言はご本人の一存で作成するものではあるのですが、残された方の実情にそぐわない内容にならないよう、ご相談の上、遺言を残される方がより良い相続に繋がるはずですので、無料相談をご検討頂きたいです。

まずは、お気軽にご相談下さい。

弊所では、遺言書に関するお悩みはもちろん、相続される場合の各種手続きもお手伝いさせて頂くことが可能です。

法律の専門家が真摯にお応えいたします。

最近は、オンラインでのご相談も増えてまいりました。

オンラインはちょっと、という方はもちろん事務所でのご相談も受け付けております。

コロナ対策も行っておりますのでご安心してご相談ください。

当事務所の無料相談は0120-130-914からお申込みをよろしくお願いいたします。

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この記事を担当した司法書士
司法書士 あいち司法&相続  行政書士法人 あいち行政&相続 司法書士・行政書士 今井 裕司
保有資格 司法書士・行政書士
専門分野 相続対策コンサルティング・遺言・贈与・成年後見・不動産
経歴 平成8年 大学卒業後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士合同事務所に5年間勤務。相続を中心に、登記、測量、農地転用など、幅広く実務修行。 平成13年 司法書士試験合格 平成14年 事務所を開業。 その後、相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。 遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や保険会社様との提携した提案など幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップにて解決している。また最近では家族信託にも積極的に取り組み、認知症対策や複雑な相続対策の新しい形を作り上げている。
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