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【2021年最新版】相続の放棄を検討するのに3ヵ月では間に合わない場合はどうすればいいの?

刈谷市にお住いのAさんからいただいた相続放棄についてご相談です。

ご状況

母親と離婚後、ずっと疎遠であった父親の死亡を知りながら、なにも手続きをしていないでいるうちに滞納になっていた様々な料金や債務の催告がAさんへ来るようになりました。

父親は持ち家もあったようですが、どんな財産があるか、あるいは借金の有無、離婚後の家族関係等分からないでいる間のことなので、相続につき検討する段階でいろいろな判断を迫られているとお感じになりご相談にいらっしゃいました。

ご提案内容

Aさんの場合、何も手続きや支払い等をしていなかったことも幸いし、相続放棄が可能な状況でした。

そこで財産等の確認のため、調査をすることになったのですが、相続放棄は基本的に3ヵ月以内に行わなければならず、特に今回のような死亡から3ヵ月、死亡を知ってから3ヵ月、催告が来てから3ヵ月とどこを起算点にするかの判断も簡単ではなく、そもそも父親に関する戸籍等の情報もない状態からなので、熟考期間の延長をするため期間伸長の手続きができることをご案内致しました。

専門家からのアドバイス

Aさんのような、本来の期間では判断が難しく、放棄の手続きすら危うい状況では、期間伸長の手続きを行い、その間に調査等必要な手続きをしたうえで、相続するか、改めて相続放棄をするかの判断を行う事ができます。

場合によっては期間内でも放棄が出来なくなってしまう要件も有り、一つ一つの手続きも間違ってしまうと取り返しがつかないことになりかねません。

相続に関して少しでもご不安に思われることが御座いましたら是非、専門家へご相談することをお勧めします。

まずは、お気軽にご相談下さい。

弊所では、先の期間伸長はもちろん、相続放棄手続き、相続される場合の各種手続きもお手伝いさせて頂くことが可能です。

法律の専門家が真摯にお応えいたします。

最近は、オンラインでのご相談も増えてまいりました。

オンラインはちょっと、という方はもちろん事務所でのご相談も受け付けております。

コロナ対策も行っておりますのでご安心してご相談ください。

当事務所の無料相談は0120-130-914からお申込みをよろしくお願いいたします。

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この記事を担当した司法書士
司法書士 あいち司法&相続  行政書士法人 あいち行政&相続 司法書士・行政書士 今井 裕司
保有資格 司法書士・行政書士
専門分野 相続対策コンサルティング・遺言・贈与・成年後見・不動産
経歴 平成8年 大学卒業後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士合同事務所に5年間勤務。相続を中心に、登記、測量、農地転用など、幅広く実務修行。 平成13年 司法書士試験合格 平成14年 事務所を開業。 その後、相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。 遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や保険会社様との提携した提案など幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップにて解決している。また最近では家族信託にも積極的に取り組み、認知症対策や複雑な相続対策の新しい形を作り上げている。
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