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【2021年最新版】海外に相続人がいる場合、相続手続きに必要な住民票は??

海外に相続人がいる場合、相続手続きに必要な住民票は??

愛知県内にお住いのAさん(70代女性)からのご相談です。

 

亡くなられたご主人Bさんの不動産を、遺言書を利用してその子である相続人Cさんに相続させるというご依頼でした。ただ、今回はこのCさんが海外在住でいらっしゃいました。

 

 不動産の名義をBさんからCさんに変更するためには、相続登記手続きが必要です。ところで、今回の相続登記の手続きでは、新たに不動産の名義を取得するCさんの住民票が必要になります。 しかし、Cさんは転出届を出して海外に移住されていたため、Cさんには住民登録がなくなっており住民票を取得できません。

 

 そこで、Cさんの住民票の代わりに「在留証明書」を取得することになりました。在留証明書とは、外国に定住されている邦人の住所(生活の本拠)を証する公的な証明書のことです。発給条件・必要書類は、大まかには下記になります。

 

発給条件

①日本国籍を有する方
②現地に既に3か月以上滞在し、現在居住していること
③日本に住民登録がないこと
④本人が在外公館へ出向いて申請すること

 

必要書類

①日本国籍を有していること及び本人確認ができる書類(パスポート等)
②住所を確認できる文書
③滞在開始時期(期間)を確認できるもの
④在留証明書上の「本籍地」欄に番地までの記載を希望する場合は戸籍謄抄本

 

今回はCさんに在留証明書を取得して頂き、不動産の名義をCさんに変更いたしました。

 

相続に関してお悩み事がおありの方は、どんな些細な事でもお気軽にご相談ください。

ご相談は050-5283-0464からよろしくお願いいたします。

この記事を担当した司法書士
司法書士 あいち司法&相続  行政書士法人 あいち行政&相続 司法書士・行政書士 今井 裕司
保有資格 司法書士・行政書士
専門分野 相続対策コンサルティング・遺言・贈与・成年後見・不動産
経歴 平成8年 大学卒業後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士合同事務所に5年間勤務。相続を中心に、登記、測量、農地転用など、幅広く実務修行。 平成13年 司法書士試験合格 平成14年 事務所を開業。 その後、相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。 遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や保険会社様との提携した提案など幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップにて解決している。また最近では家族信託にも積極的に取り組み、認知症対策や複雑な相続対策の新しい形を作り上げている。
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