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相続が発生したらご注意ください!これって法律違反??

日々の暮らしの中で、何気なく行動していたことが、「違法」になってしまうことがあります

今回はそんな軽微な法律違反についてご案内します。

使わないのに車にバットを入れておく軽犯罪法12凶器携帯の罪

正当な理由なく凶器を隠し持っていた者は犯罪に問われる。

野球用バットも鉄パイプ、木刀などと同じく凶器とみなされ、職務質問などでとがめられることがあるそうです。

もちろん野球の練習に行くなど正当な理由があれば大丈夫。

家族に届いた手紙を開封する刑法133条信書開封罪

これはやりがちですよね。

封をしてある他人の信書を正当な理由なく開いてはいけません。家族といえどもダメのようです。

つり銭を多くもらって気づいたのに言わない刑法246条詐欺行為

10年以下の懲役に処せられる恐れがあるので気をつけたいものです。

このような行為は、実際は罰せられることはほとんどありません

ただ法律に罰則規定があるのは事実です。

このように身の回りには様々な法律があり、意外と身近な行為にも罰則があります。

相続についても注意しなくてはいけない多くの法律があります。

下記にて相続でトラブルになることが多い法律を紹介します。

相続の法律についてもご注意ください

相続放棄について

お父さんが亡くなった際に、お父さんに多額の借金があることは知っていたが、法律をよく知らなかったため、そのまま放置してしまい、結果相続放棄をすることができなかった。

遺留分請求について

遺留分請求できる権利があったのに、その権利自体を知らずに時効となってしまったなど。

このようなケースは法律を知らなかったでは済まされません。

なにかご心配ごとが起きたときには、自己判断せずに専門家にご相談されることをおすすめいたします。

幣所では、相続に関する様々なご相談を受けております。

法律の専門家が真摯にお応えいたします。

最近は、オンラインでのご相談も増えてまいりました。

オンラインはちょっと、という方はもちろん事務所でのご相談も受け付けております。

コロナ対策も行っておりますのでご安心してご相談ください。

当事務所の無料相談は0120-130-914からお申込みをよろしくお願いいたします。

この記事を担当した司法書士
司法書士 あいち司法&相続  行政書士法人 あいち行政&相続 司法書士・行政書士 今井 裕司
保有資格 司法書士・行政書士
専門分野 相続対策コンサルティング・遺言・贈与・成年後見・不動産
経歴 平成8年 大学卒業後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士合同事務所に5年間勤務。相続を中心に、登記、測量、農地転用など、幅広く実務修行。 平成13年 司法書士試験合格 平成14年 事務所を開業。 その後、相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。 遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や保険会社様との提携した提案など幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップにて解決している。また最近では家族信託にも積極的に取り組み、認知症対策や複雑な相続対策の新しい形を作り上げている。
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