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【相続完全マニュアル】遺留分減殺請求を受けたら、どうすればいい?

愛知県内にお住まいのAさん(女性60代)からのご相談です。

Aさんお父様お亡くなりになりました。

お父様のBさんは、生前に遺言書を作成されており、その遺言書によってAさんがBさんの全財産を引き継ぐことになりました。

ところが、Aさんには弟のCさんがおり、その遺言書の内容に納得がいかないCさんは、激怒してAさんと大喧嘩。

そこで困り果てたAさんは弊社にご相談頂きました。

この場合、CさんがAさんに請求できるのが「遺留分減殺請求権」です。

遺留分減殺請求権を行使すると遺言書で何も相続できないCさんに、唯一最低保証される相続分が請求できます。

本来のCさんの相続割合のさらに半分が最低保証されるため、1/2×1/2で1/4となります。

父Bさんの死亡時の全財産を合計して1/4をかけた金額を、AさんかCさんに金銭で渡せば良い事になります。

兄弟間で感情的になったとしても、法律的には上記の内容で解決が可能です。

感情的な解決できない問題が、ある意味お金で解決できる問題に変わる事は、非常に意味のある事です。

そのためにも、まずは生前対策として「遺言書」を書いておくことが重要です。

相続でトラブルが起こった場合は早いタイミングで専門家にご相談されることをおすすめします。

当相談室では相続のことならなんでも無料で相談を承っています。

是非お気軽にご相談ください。

ご相談は050-5283-0464からよろしくお願いいたします。

この記事を担当した司法書士
司法書士 あいち司法&相続  行政書士法人 あいち行政&相続 司法書士・行政書士 今井 裕司
保有資格 司法書士・行政書士
専門分野 相続対策コンサルティング・遺言・贈与・成年後見・不動産
経歴 平成8年 大学卒業後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士合同事務所に5年間勤務。相続を中心に、登記、測量、農地転用など、幅広く実務修行。 平成13年 司法書士試験合格 平成14年 事務所を開業。 その後、相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。 遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や保険会社様との提携した提案など幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップにて解決している。また最近では家族信託にも積極的に取り組み、認知症対策や複雑な相続対策の新しい形を作り上げている。
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