あいち相続あんしんセンターの解決事例
【相続完全マニュアル】遺留分減殺請求を受けたら、どうすればいい?
calendar_month 2020年12月18日
愛知県内にお住まいのAさん(女性・60代)からのご相談です。
Aさんのお父様Bが、お亡くなりになりました。
お父様のBさんは、生前に遺言書を作成されており、その遺言書によってAさんがBさんの全財産を引き継ぐことになりました。
ところが、Aさんには弟のCさんがおり、その遺言書の内容に納得がいかないCさんは、激怒してAさんと大喧嘩。
そこで困り果てたAさんは弊社にご相談頂きました。
この場合、CさんがAさんに請求できるのが「遺留分減殺請求権」です。
遺留分減殺請求権を行使すると遺言書で何も相続できないCさんに、唯一最低保証される相続分が請求できます。
本来のCさんの相続割合のさらに半分が最低保証されるため、1/2×1/2で1/4となります。
父Bさんの死亡時の全財産を合計して1/4をかけた金額を、AさんかCさんに金銭で渡せば良い事になります。
兄弟間で感情的になったとしても、法律的には上記の内容で解決が可能です。
感情的な解決できない問題が、ある意味お金で解決できる問題に変わる事は、非常に意味のある事です。
そのためにも、まずは生前対策として「遺言書」を書いておくことが重要です。
相続でトラブルが起こった場合は早いタイミングで専門家にご相談されることをおすすめします。
当相談室では相続のことならなんでも無料で相談を承っています。
是非お気軽にご相談ください。
ご相談は050-5283-0464からよろしくお願いいたします。