あいち相続あんしんセンターの解決事例
亡くなられた方に債務があった→相続放棄??
calendar_month 2020年12月11日
安城市にお住いのAさん(60代女性)からのご相談です。
亡くなられたご主人に数百万の借金があり、債権者から一括返済を要求され、「相続放棄をしたほうがいいのでしょうか?」とのご相談でした。
詳細を伺うと、Aさんには一括返済できる現金・預金はありません。
一方で、プラスの相続財産として自宅(土地・建物)がありました。
固定資産税評価額でも優に借金の額を超えており、また現にお住まいであることから、「相続放棄はしない」ということになりました。
(相続放棄をすると、プラスの財産も相続できません。)
そこで、Aさんは債権者に対し「分割払い」をお願いすることにしました。
それにあたり、弊所は前述の不動産の名義をAさんに変更するという、オーソドックスな相続手続きを迅速に行いました。
Aさんが「担保価値のある財産の所有者」となったことで、債権者の対応が柔軟になり、結果不動産に担保権を設定されることもなく、分割払いに応じてもらえたとのことでした。
最良の解決に至れたKさんの安堵の表情が、とても印象的でした。
亡くなられた方に債務がある場合、それだけで相続放棄をすべきではなく、様々な要因をトータルで考えることが大切です。
弊所には年間700件を超える相続の相談が寄せられており、豊富なノウハウの蓄積がございます。
まずはお気軽に相談にお越しください。